HOME内容証明郵便・印鑑>印鑑登録証の紛失・破損

印鑑登録証の紛失・破損

〜印鑑登録証を紛失したり破損したときの手続き〜


重要な契約や公的手続きに必要な、印鑑登録証明書を交付してもらうには、印鑑登録証が必要となってきます。

もし、印鑑登録証を紛失した場合は、すぐに登録先の市区町村に「印鑑登録証忘失届」を提出しておきましょう。

この届出により登録済みの印鑑は廃止され、改めて実印を作り直して、新しく印鑑登録することになります。

紛失した印鑑登録証を、悪用されたトラブルを避けるためにも、新しい実印で登録し直すことをおすすめします。

また、印鑑登録証を破損したときは「印鑑登録証引替交付申請書」と、破損した印鑑登録証を一緒に提出すれば、再交付されます。

ただ、再交付してもらうには、印鑑登録証に記載されている登録番号が、確認できることが条件となっています。

破損がひどく、登録番号が判別できないときは、新しく印鑑登録をやり直すことになります。
<印鑑登録証の紛失・破損>
申請先 ・印鑑登録してある市区町村
申請人 ・本人、代理人の場合は委任状が必要
必要書類 ・紛失・・・印鑑登録証忘失届、実印
・破損・・・印鑑登録証引替交付申請書、印鑑登録証、実印

・次ページ →印鑑登録廃止申請

HOME
内容証明郵便・印鑑
内容証明郵便とは
内容証明郵便の書き方・書式
内容証明郵便の文例
内容証明の訂正
内容証明郵便の出し方
内容証明郵便の料金
印鑑登録
印鑑登録証明書
印鑑登録証の紛失、破損
印鑑登録廃止申請

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved