印鑑登録証の紛失・破損〜印鑑登録証を紛失したり破損したときの手続き〜重要な契約や公的手続きに必要な、印鑑登録証明書を交付してもらうには、印鑑登録証が必要となってきます。 もし、印鑑登録証を紛失した場合は、すぐに登録先の市区町村に「印鑑登録証忘失届」を提出しておきましょう。 この届出により登録済みの印鑑は廃止され、改めて実印を作り直して、新しく印鑑登録することになります。 紛失した印鑑登録証を、悪用されたトラブルを避けるためにも、新しい実印で登録し直すことをおすすめします。 また、印鑑登録証を破損したときは「印鑑登録証引替交付申請書」と、破損した印鑑登録証を一緒に提出すれば、再交付されます。 ただ、再交付してもらうには、印鑑登録証に記載されている登録番号が、確認できることが条件となっています。 破損がひどく、登録番号が判別できないときは、新しく印鑑登録をやり直すことになります。
・次ページ →印鑑登録廃止申請 |
|
|||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |