内容証明郵便の書き方・書式〜内容証明の書き方には、一定の書式がある〜そこで内容証明の書き方は、関係のないことやあいまいな表現は避けて、簡潔にしかも明確に書くことが必要で、余計な前置きは一切必要ありません。そして、事実関係を十分に確認した上で記入します。 もし、あいまいな表現や事実と異なることが書いてあると、逆にトラブルのときに不利になる可能性もありますので、十分に気をつけましょう。特に、遺産相続などの大事な用件のときは、専門家に依頼するのも一つの方法です。 また、文書は自筆の必要はなく、ワープロやコピーあるいは、カーボン紙での複写でもよいのです。 内容証明の書き方は、以下のような書式が定められています。 具体的な文例、訂正の方法は、内容証明郵便の文例や内容証明の訂正のページをご覧ください。 用紙特に指定はなく、便せんやマス目のついた用紙でもかまいません。通常はA4サイズ、B4サイズ、B5サイズが使用されています。また、内容証明用に市販されている用紙もあります。文字数1枚の用紙に書ける文字数には、520文字以内の制限があります。書き方用紙1枚につき520文字以内であれば、縦書き、横書きのどちらでもOKです。<縦書きの場合> ・1行20文字以内、26行以内 <横書きの場合> ・1行20文字以内、26行以内または、 ・1行26文字以内、20行以内または、 ・1行13文字以内、40行以内の3つのパターンがあります。 長文の場合![]() これは、差し替えによる偽造防止のためです。 割り印は、三文判でもOKですが、用紙が1枚追加されるごとに、料金が加算されます。 使用できる文字・漢字・ひらがな ・カタカナ ・数字・・・漢数字(一、二、三)も、算用数字(1,2,3)も使用できます。 ・英語・・・個人の名前や商品名などの、固有名詞に限り使用できます。 ・カッコや句読点・・・1文字として数えます。 ・記号・・・=、%、+、−、×、÷なども使用できます。 ・その他・・・(1)、@などは、本文中で使用するときは2文字、 文章の頭に付けて、順番を表すときは1文字として数えます。 ・次ページ →内容証明郵便の文例 |
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