内容証明郵便とは〜個人の郵便でも、その内容を郵便局が証明してくれる〜通常の郵便でも、送り先に配達されないことはほとんどなく、かなり確実な方法といえます。しかし後で、受取人との間でトラブルが生じた場合は、通常の郵便では、証明のしようがありません。 例えば、高額な教育教材を購入したけれども、教材に不備が多くクーリングオフ期間中に、解約手続きをするときは、内容証明が役に立ちます。 内容証明郵便では、郵便の内容自体が郵便局に証拠として残りますので、教材の販売業者は、解約手続きに対して、反論の余地がなくなります。 また内容証明郵便は、公文書と同様の扱いになりますので、販売業者としてもきちんとした対応を、取らざるをえなくなります。 ただし、裁判所の判決のような法的な拘束力を持ったものではなく、あくまで郵便の内容を公的に証明するものです。 なお、郵送できるのは内容証明の文書だけで、その他の添付書類は送ることはできません。 一つ注意点があるとすれば、内容証明郵便は、配達証明付で出すのがより確実な方法となります。 内容証明郵便では、以下の3つが郵便局に証拠として残ります。 1.郵便の差出人 2.郵便の受取人 3.郵便で送った文書の内容 そして、配達証明付にすると、さらに A.受取人が、郵便を受け取った日付 B.受取人が、郵便を受け取ったという事実 の2つも郵便局が証明してくれますので、受取人が”郵便を受け取っていない”という、言い逃れもできなくなります。 ですから、内容証明郵便を出すときは、必ず配達証明付にすることをおすすめします。 *関連事項として、 内容証明郵便の書き方・書式、文例、訂正、料金、内容証明郵便の出し方 のページを用意しました。 なお郵便局では、他に”書留郵便”も扱っていますが、これは、配達記録は郵便局に残りますが、郵送した文書の内容を証明してくれるものではありません。 ・次ページ →内容証明郵便の書き方・書式 |
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