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内容証明の訂正

〜書き終わった後からでも、必要な部分だけ訂正できる〜

内容証明を後から訂正するときも、内容証明を初めから書くときと同様、一定の決りがあります。これを守らずに、訂正あるいは削除したときは、証拠として利用できない場合もありますので注意しましょう。

訂正、削除、追加するときの規定は以下のようになっており、訂正の具体例も合わせてご覧ください。

1)
文字を訂正、削除したところは2本線のみを引き、その部分がわかるようにしておきます。修正ペンで消したり、ボールペンで塗りつぶしてはいけません。

2)
新たに文字を追加する場合は、
 ・横書きでは・・・上側に文字を記入し、挿入位置を明記します。
 ・縦書きでは・・・右側に文字を記入し、挿入位置を明記します。

3)
まちがった文字を訂正して、正しい文字を記入する場合は、同様に、
 ・横書きでは・・・上側に文字を記入します。
 ・縦書きでは・・・右側に文字を記入します。

4)
その後で文字を、訂正、削除、追加したことを
 ・横書きでは、その行の右端か左端の余白
 ・縦書きでは、その行の上端か下端の余白

それぞれ ”×字訂正” ”×字削除” ”×字加入”と記入し、持参した印鑑で捺印して訂正完了となります。


<内容証明の訂正の具体例> *赤色の部分が訂正箇所です。
内容証明の訂正の具体例

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