印鑑登録〜重要書類に使用する印鑑を登録する手続き〜登録する印鑑は認印でも可能ですが、一般的には実印が用いられます。1人で複数の印鑑を登録することはできず、必ず1人につき1本の登録しか認められていません。 登録できる印鑑の大きさは、正方形の一辺が8〜25mmか、直径8〜25mmの円形に納まる大きさに限られています。 印鑑の文字は、戸籍上の姓と名を組み合わせたもので、外枠のないものやゴム印は登録することはできません。 印鑑を登録する場合は、原則として本人が住所地の市区町村の窓口に「印鑑登録申請書」を提出して申請します。 このとき本人確認の方法で、以下の2つの方法があります。 1)身分証明書を提示する方法 運転免許証やパスポートなど、写真付の公的な身分証明書を窓口で提示すれば、その日のうちに印鑑登録証が交付されます。 会員証や社員証、あるいは健康保険証は受付けてもらえません。 2)照会文書による方法 身分証明書を持参しなかった場合は、市区町村の窓口に印鑑登録申請書を提出しておくと、本人宛に照会文書が郵送されてきます。 申請から1カ月以内に、この照会書に捺印して、再度窓口に提出します。通常は、登録完了まで数日かかります。 また、登録者が別の市区町村に引越ししたときは、まず印鑑登録証を返却して、引越し先の市区町村で改めて、登録の手続きが必要となります。 なお、印鑑登録は16才以上であれば、誰でも可能になっています。
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