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印鑑登録

〜重要書類に使用する印鑑を登録する手続き〜

使用した印鑑が、確かに本人のものであることを、公的に証明する手続きが印鑑登録です。

登録する印鑑は認印でも可能ですが、一般的には実印が用いられます。1人で複数の印鑑を登録することはできず、必ず1人につき1本の登録しか認められていません。

登録できる印鑑の大きさは、正方形の一辺が8〜25mmか、直径8〜25mmの円形に納まる大きさに限られています。

印鑑の文字は、戸籍上の姓と名を組み合わせたもので、外枠のないものやゴム印は登録することはできません。

印鑑を登録する場合は、原則として本人が住所地の市区町村の窓口に「印鑑登録申請書」を提出して申請します。

このとき本人確認の方法で、以下の2つの方法があります。

1)身分証明書を提示する方法
運転免許証やパスポートなど、写真付の公的な身分証明書を窓口で提示すれば、その日のうちに印鑑登録証が交付されます。
会員証や社員証、あるいは健康保険証は受付けてもらえません。

2)照会文書による方法
身分証明書を持参しなかった場合は、市区町村の窓口に印鑑登録申請書を提出しておくと、本人宛に照会文書が郵送されてきます。

申請から1カ月以内に、この照会書に捺印して、再度窓口に提出します。通常は、登録完了まで数日かかります。


また、登録者が別の市区町村に引越ししたときは、まず印鑑登録証を返却して、引越し先の市区町村で改めて、登録の手続きが必要となります。
なお、印鑑登録は16才以上であれば、誰でも可能になっています。
<印鑑登録>
申請先 ・住所地の市区町村
申請人 ・原則として本人、代理人の場合は委任状が必要
必要書類 ・印鑑登録申請書
・登録する印鑑
・写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート)
費用 ・市区町村によって異なりますが、数百円程度の手数料がかかります

・次ページ →印鑑登録証明書

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