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ひとり親家庭の医療費助成

〜母子家庭、父子家庭などの医療費が免除される制度〜

ひとり親家庭の医療費助成とは、母子、父子家庭や両親がいない児童を養育している家庭の、医療費負担を軽減するための制度です。

児童はもちろんのこと、その母親、父親、あるいは養育者が医者の治療を受けたときも、一部の負担分を除き医療費が免除されます。

ひとり親家庭の医療費助成を利用できる人は、18才になった最初の3月末までの児童と、これを扶養している母親、父親、あるいは養育者です。心身に基準以上の障害のある児童の場合は、20才の誕生日までが対象になります。

上記の年令の他に、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

・父母が死亡、あるいは行方不明で生死がわからない児童
・父母が離婚した児童
・婚姻手続きをしないで生まれた児童
・父あるいは母が、重度の障害にある児童
・父あるいは母が、1年以上の禁固、懲役に服している児童
・父あるいは母に、1年以上遺棄されている児童

ただし、次の事柄に該当する人は対象外です。

・生活保護を受けている世帯
・児童を里親に委託している世帯
・児童が福祉施設に入所している世帯
・児童や申請者が健康保険に加入していないとき
・所得制限限度額を超えているとき

ひとり親家庭の医療費助成が認定されると、自宅へ医療証が送付されますので、医療機関で診療を受けたときに、健康保険証と一緒に提示すると、医療費の助成があります。

もし、この制度が利用できない医療機関の場合は、医療費の領収書か明細書をもらっておけば、後日、市区町村に請求することができます。

なお、ひとり親家庭の医療費助成を受けるには、次のような所得制限があり、これを超えるとこの制度は利用できません。

扶養親族の
人数
母子家庭の母 or
父子家庭の父
孤児の養育者 or
同居の扶養義務者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人以上 1人増えるごとにプラス38万円
               (扶養親族の人数は前年の1月1日現在のもの)

表中の所得額は、給与の総額から給与所得控除額を差し引いた金額で、もし、離婚した父あるいは母から養育費を受け取っている場合は、その80%が所得額として計算されます。

具体的な助成の内容や申請時の必要書類は、各市区町村によって違いますので、住所地の役所の窓口への確認をおすすめします。

ちなみに、東京都新宿区のケースでは、住民税課税世帯と非課税世帯の2つで内容が分かれています。

課税世帯では、入院、外来の医療費は定率10%の自己負担で、個人ごとの上限が月額 12,000円まで。世帯ごとでは、月額 44,000円までが自己負担の上限になっています。また、非課税世帯では、入院、外来の医療費の負担はナシです。

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