ひとり親家庭の医療費助成〜母子家庭、父子家庭などの医療費が免除される制度〜児童はもちろんのこと、その母親、父親、あるいは養育者が医者の治療を受けたときも、一部の負担分を除き医療費が免除されます。 ひとり親家庭の医療費助成を利用できる人は、18才になった最初の3月末までの児童と、これを扶養している母親、父親、あるいは養育者です。心身に基準以上の障害のある児童の場合は、20才の誕生日までが対象になります。 上記の年令の他に、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。 ・父母が死亡、あるいは行方不明で生死がわからない児童 ・父母が離婚した児童 ・婚姻手続きをしないで生まれた児童 ・父あるいは母が、重度の障害にある児童 ・父あるいは母が、1年以上の禁固、懲役に服している児童 ・父あるいは母に、1年以上遺棄されている児童 ただし、次の事柄に該当する人は対象外です。 ・生活保護を受けている世帯 ・児童を里親に委託している世帯 ・児童が福祉施設に入所している世帯 ・児童や申請者が健康保険に加入していないとき ・所得制限限度額を超えているとき ひとり親家庭の医療費助成が認定されると、自宅へ医療証が送付されますので、医療機関で診療を受けたときに、健康保険証と一緒に提示すると、医療費の助成があります。 もし、この制度が利用できない医療機関の場合は、医療費の領収書か明細書をもらっておけば、後日、市区町村に請求することができます。 なお、ひとり親家庭の医療費助成を受けるには、次のような所得制限があり、これを超えるとこの制度は利用できません。
表中の所得額は、給与の総額から給与所得控除額を差し引いた金額で、もし、離婚した父あるいは母から養育費を受け取っている場合は、その80%が所得額として計算されます。 具体的な助成の内容や申請時の必要書類は、各市区町村によって違いますので、住所地の役所の窓口への確認をおすすめします。 ちなみに、東京都新宿区のケースでは、住民税課税世帯と非課税世帯の2つで内容が分かれています。 課税世帯では、入院、外来の医療費は定率10%の自己負担で、個人ごとの上限が月額 12,000円まで。世帯ごとでは、月額 44,000円までが自己負担の上限になっています。また、非課税世帯では、入院、外来の医療費の負担はナシです。 ・次ページ →子供の転校手続き |
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