児童扶養手当〜一定の所得以下の、母子家庭に支給される手当〜この手当を受け取ることのできる人は、18才になった最初の3月末までの児童を扶養している母親、あるいは養育者です。心身に基準以上の障害のある児童をもつ場合は、20才の誕生日まで手当が支給されます。 児童扶養手当が支給される母子家庭の条件は、上記の年令の他に、次のようなものがあります。 ・父親が死亡、あるいは行方不明で生死がわからない児童 ・両親が離婚して、父親と生計を共にしていない児童 ・父親の認知を受けていない児童 ・母親が未婚の児童 ・父親が重度の障害にある児童 ・1年以上、禁固、懲役に服している父親がいる児童 ・1年以上父親から遺棄されている児童 児童扶養手当の支給には”全部支給””一部支給””支給停止”の3つがあります。 1.全部支給・・・一定の所得以下であれば、満額の手当が支給 2.一部支給・・・一定範囲内の所得であれば、所得に応じた支給額 3.支給停止・・・一定以上の所得のときは、手当の支給はナシ 児童扶養手当の月額支給額は、全部支給と一部支給で以下のように分かれています。
通常、手当の支給は、年3回行なわれ支給月の前月までの4カ月分が、一括で銀行口座に振り込まれます。ただし、各市区町村によって違いがある場合もあります。 児童扶養手当の所得制限に関しては、次のようになっています。 表中の所得額は、給与の総額から給与所得控除額を差し引いた金額で、もし、離婚した父親から養育費を受け取っている場合は、その80%が所得額として計算されます。
例えば、児童1人のときの児童扶養手当の支給額は、 :所得額 57万円未満では、全額支給となり月額 41,720円。 :所得額 57万円以上〜230万円未満では、一部支給となり、 所得額に応じて、9,850円〜41,710円の範囲内の支給となります。
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