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児童扶養手当

〜一定の所得以下の、母子家庭に支給される手当〜

児童扶養手当とは、父親がいない、いわゆる母子家庭の児童を支援する国の制度です。

この手当を受け取ることのできる人は、18才になった最初の3月末までの児童を扶養している母親、あるいは養育者です。心身に基準以上の障害のある児童をもつ場合は、20才の誕生日まで手当が支給されます。


児童扶養手当が支給される母子家庭の条件は、上記の年令の他に、次のようなものがあります。

・父親が死亡、あるいは行方不明で生死がわからない児童
・両親が離婚して、父親と生計を共にしていない児童
・父親の認知を受けていない児童
・母親が未婚の児童
・父親が重度の障害にある児童
・1年以上、禁固、懲役に服している父親がいる児童
・1年以上父親から遺棄されている児童

児童扶養手当の支給には”全部支給””一部支給””支給停止”の3つがあります。

1.全部支給・・・一定の所得以下であれば、満額の手当が支給
2.一部支給・・・一定範囲内の所得であれば、所得に応じた支給額
3.支給停止・・・一定以上の所得のときは、手当の支給はナシ

児童扶養手当の月額支給額は、全部支給と一部支給で以下のように分かれています。
児童の人数
1 人 2 人 3人以上
全部支給 41,720円 46,720円 1人増えるごとに
プラス3,000円
一部支給 9,850円〜
41,710円
プラス5,000円
                                  (平成18年4月1日現在)
通常、手当の支給は、年3回行なわれ支給月の前月までの4カ月分が、一括で銀行口座に振り込まれます。ただし、各市区町村によって違いがある場合もあります。


児童扶養手当の所得制限に関しては、次のようになっています。

表中の所得額は、給与の総額から給与所得控除額を差し引いた金額で、もし、離婚した父親から養育費を受け取っている場合は、その80%が所得額として計算されます。
扶養親族の人数 所得制限限度額
全部支給 一部支給
1人 57万円 230万円
2人 95万円 268万円
3人 133万円 306万円
4人 171万円 344万円
5人 209万円 382万円
6人以上 1人増えるごとにプラス38万円
                     (扶養親族の人数は前年の1月1日現在のもの)

例えば、児童1人のときの児童扶養手当の支給額は、

:所得額 57万円未満では、全額支給となり月額 41,720円
:所得額 57万円以上〜230万円未満では、一部支給となり、
 所得額に応じて、9,850円〜41,710円の範囲内の支給となります。
<児童扶養手当>
申請先 ・各市区町村
申請人 ・児童の母親、あるいは養育者
必要書類 ・児童扶養手当認定申請書
・住民票
・収入証明書
・印鑑

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