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育児休業制度

〜育児のために、子供が1才になるまで休暇をとれる〜

「育児休業制度」とは、会社員や公務員に子供が生まれたときに、1才の誕生日を迎える前日までの1年間は、育児に専念できる休暇を取ることができる制度です。

この育児休業制度には、いくつかの細かい規定がありますので、下記に整理してみました。

1)
男女に関係なく、育児休業を取ることができます。

2)
平成17年4月の法律の改正によって、次の2つの内のどちらかに該当する場合は、子供が1才6カ月になるまで、育児休業を取ることができます。

(ア)子供を育てている親、あるいは保護者が、病気や死亡で子供を育てることが困難になった場合

(イ)保育園の入園を要望しているのに、定員オーバーやその他の理由で入園できない場合

3)
会社や事業所への育児休業の申し出は、原則として書面で1カ月前までに行ないます。また、1才〜1才6カ月の育児休業については、同じく書面で2週間前までに行ないます。

4)
アルバイトやパートなどの、1週間に20時間以上の労働時間がある、短期間労働被保険者も育児休業がとれます。ただし、日雇い労働者は対象外です。


5)
さらに平成17年4月より、次の2つの条件に該当する期間雇用者も、育児休業が利用できます。

(ア)1年以上継続して、同じ事業主に雇用されている。

(イ)子供が1才を過ぎた時点から、なお1年以上の雇用が予定されている。つまり、子供が生まれてから2年間は、継続して雇用関係が予定されている場合。


このように育児休業を利用できる人に対して、雇い主はこの権利を拒否することはできません。

また、これを理由に雇用者を解雇したり、不利な条件での雇用関係を、強要することも禁止されています。
<育児休業制度>
申出先 ・勤務先の総務部
申出人 ・本人
必要書類 ・勤務先で定められた書式の休暇届
・出産予定を証明する書類(勤務先から要求があった場合)

・次ページ →育児休業基本給付金

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