育児休業制度〜育児のために、子供が1才になるまで休暇をとれる〜この育児休業制度には、いくつかの細かい規定がありますので、下記に整理してみました。 1) 男女に関係なく、育児休業を取ることができます。 2) 平成17年4月の法律の改正によって、次の2つの内のどちらかに該当する場合は、子供が1才6カ月になるまで、育児休業を取ることができます。 (ア)子供を育てている親、あるいは保護者が、病気や死亡で子供を育てることが困難になった場合 (イ)保育園の入園を要望しているのに、定員オーバーやその他の理由で入園できない場合 3) 会社や事業所への育児休業の申し出は、原則として書面で1カ月前までに行ないます。また、1才〜1才6カ月の育児休業については、同じく書面で2週間前までに行ないます。 4) アルバイトやパートなどの、1週間に20時間以上の労働時間がある、短期間労働被保険者も育児休業がとれます。ただし、日雇い労働者は対象外です。 5) さらに平成17年4月より、次の2つの条件に該当する期間雇用者も、育児休業が利用できます。 (ア)1年以上継続して、同じ事業主に雇用されている。 (イ)子供が1才を過ぎた時点から、なお1年以上の雇用が予定されている。つまり、子供が生まれてから2年間は、継続して雇用関係が予定されている場合。 このように育児休業を利用できる人に対して、雇い主はこの権利を拒否することはできません。 また、これを理由に雇用者を解雇したり、不利な条件での雇用関係を、強要することも禁止されています。
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