児童手当〜小学生の子供がいるときに、毎月支給される手当〜対象となる子供は、小学6年生までの子供で、12才になってから最初の3月31日を迎えるまでとなっています。 子供2人までは1人につき毎月5,000円。3人目以降であれば、1人につき毎月10,000円の児童手当が支給されます。支給時期は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。 日本国内に住所があれば、日本人のみならず外国人でも支給され、子供を育てているのが、父母や祖父母以外の保護者(例えば、おばさんやおじさん)でも、同じく支給されます。 児童手当を受けとるには、市区町村に「児童手当の認定申請書」を提出して、認定を受ける必要があり、下記のような所得の制限が設けられています。 この制限額は、毎年その時点の状況で、見直しが行なわれています。 児童手当受給の所得制限額(平成18年4月現在)
なお、児童手当の受給者は、毎年、所得の状況と子供にかかる養育費の状況の、両方を「現況届」で報告する義務があり、これを提出しないと児童手当を、受給できないこともありますので、気をつけましょう。
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