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児童手当

〜小学生の子供がいるときに、毎月支給される手当〜

所得が限られた家庭であっても、子供を健全に育てるための援助として、実施されているのが「児童手当」制度です。

対象となる子供は、小学6年生までの子供で、12才になってから最初の3月31日を迎えるまでとなっています。

子供2人までは1人につき毎月5,000円。3人目以降であれば、1人につき毎月10,000円の児童手当が支給されます。支給時期は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

日本国内に住所があれば、日本人のみならず外国人でも支給され、子供を育てているのが、父母や祖父母以外の保護者(例えば、おばさんやおじさん)でも、同じく支給されます。

児童手当を受けとるには、市区町村に「児童手当の認定申請書」を提出して、認定を受ける必要があり、下記のような所得の制限が設けられています。
この制限額は、毎年その時点の状況で、見直しが行なわれています。

児童手当受給の所得制限額(平成18年4月現在)
扶養親族の人数 0人 1人 2人 3人 4人
国民年金の加入者
or
未加入者の所得
460万円 498万円 536万円 574万円 1人増えるごとに
+38万円
厚生年金or
共済年金の
加入者の所得
532万円 570万円 608万円 646万円
*扶養親族の人数は前年1月1日の人数で、所得は収入の額面ではなく必要経費を差し引いた金額です。

なお、児童手当の受給者は、毎年、所得の状況と子供にかかる養育費の状況の、両方を「現況届」で報告する義務があり、これを提出しないと児童手当を、受給できないこともありますので、気をつけましょう。
<児童手当>
申請先 ・住所地の市区町村の福祉課(公務員の場合は勤務先)
申請人 ・父母or祖父母or保護者(=養育者)
必要書類 ・児童手当の認定申請書
・国民年金手帳or事業者が証明する被用者年金証明書
・住民税課税証明証
・請求人名義の預金通帳と届印
・印鑑

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