育児休業中の社会保険料の免除〜育児休業中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除される〜しかし、今では申請すれば、健康保険や厚生年金の支払いを、育児休業中は全額免除されるようになりました。 免除の内容は下記のようになっています。 1) 育児休業したその月から免除対象となります。 2) 今までは、子供が1才になるまでが免除期間の上限でしたが、これが3才になるまでに延長されました。 3) 免除期間は、育児休業が終了する月までの全ての期間が含まれます。 4) 育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされ、保険による診察を受けることができ、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。 5) 免除期間中は、本人だけでなく、会社の負担分も免除されます。 6) 育児休業が終了し、給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。 以前は、育児休業前の下がる前の給料を元に、計算した保険料を払う必要がありました。 また、給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。 つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めていたとみなしてくれるわけです。 ただし、上記の2つの優遇は、子供が満3才になるまでのことで、それ以降は通常の保険料の計算方式に戻ります。
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