HOME育児・教育の届出>育児休業中の社会保険料の免除

育児休業中の社会保険料の免除

〜育児休業中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除される〜

育児休業を取ったときは、休業前の収入よりダウンするのが一般的です。その上、健康保険や厚生年金の支払いが必要となると、経済的に非常に苦しくなります。

しかし、今では申請すれば、健康保険や厚生年金の支払いを、育児休業中は全額免除されるようになりました。

免除の内容は下記のようになっています。

1)
育児休業したその月から免除対象となります。

2)
今までは、子供が1才になるまでが免除期間の上限でしたが、これが3才になるまでに延長されました。

3)
免除期間は、育児休業が終了する月までの全ての期間が含まれます。

4)
育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされ、保険による診察を受けることができ、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。

5)
免除期間中は、本人だけでなく、会社の負担分も免除されます。

6)
育児休業が終了し、給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。

以前は、育児休業前の下がる前の給料を元に、計算した保険料を払う必要がありました。

また、給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。

つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めていたとみなしてくれるわけです。

ただし、上記の2つの優遇は、子供が満3才になるまでのことで、それ以降は通常の保険料の計算方式に戻ります。
<育児休業中の社会保険料の免除>
申出先 ・社会保険事務所
申出人 ・本人
必要書類 ・育児休業保険料免除申出書
*手続きは勤務先を通して行うことになります

・次ページ →児童手当

HOME
育児・教育の届出
育児休業制度
育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金
育児休業中の
社会保険料の免除
児童手当
児童扶養手当
ひとり親家庭の医療費助成
子供の転校手続き
国の教育ローンとは
国の教育ローン・1
(年金教育貸付)
国の教育ローン・2
(教育一般貸付)
国の教育ローン・3
(郵貯教育貸付)
奨学金制度

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved