育児休業基本給付金〜雇用保険の加入者には、育児休業中に給与の3割が支給〜これを避けるために設けられているのが、「育児休業基本給付金」の制度です。雇用保険に加入している被保険者であれば、勤務先を通じてハローワーク(公共職業安定所)に申請することができます。 給付金の支給額は、育児休業の月額賃金の3割が毎月支払われ、給付金の上限月額は12万7,350円となっています。(平成17年8月1日現在) しかし、育児休業中に、給付金と会社からの給料の両方を受けとる場合は、以下の制限があります。 1) 給料の8割以上を受け取っているときは、給付金の支給はありません。 2) 給料の5割超〜8割未満を受け取っているときは、休業前給料の8割を上限として、その差額が支払われます。 3) 休業前給料の5割以下のときは、全額支給されます。 つまり、給料がでない場合は給付金のみの3割で、給料がもらえる場合は、3割超〜8割程度が、休業中の収入の目安となります。 また、育児休業基本給付金の支給条件は、以下の条件をクリアしていることが、必要となっています。 1) 満1才6カ月未満の子供を養育するためのものであること。 特に、満1才〜1才6ヵ月の半年間が認められるには、その他にも条件が必要になっています。 *詳細→育児休業制度 2) 育児休業する前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上あった月が12カ月以上あること。 簡単にいうと、ここ2年間、普通に会社に勤務していた期間が12カ月以上あればよいということです。 その他、アルバイトやパートの人でも、1週間に20時間以上の労働時間があり、今後も継続的に雇用の予定のある、短期労働被保険者(=雇用保険の加入者)にも給付金の支給があります。 また、期間雇用者も平成17年4月の法律改正で、一定の条件を満たせば給付金が支給されるようになりました。 この条件に関しては、かなり詳細な規定がありますので、地元のハローワークに直接、お問合せください。
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