育児休業者職場復帰給付金〜育児休業終了後に、職場に復帰すると支給される給付金〜これは、育児休業基本給付金と一体になった制度で、雇用保険の加入者(=被保険者)に給付されます。 給付条件は、下記のようになっています。 1) 育児休業基本給付金を受給していたこと。 2) 休業前に勤務していた会社に復帰すること。 育児休業終了後に、別の会社に転職した場合は、受給することはできません。 3) 会社に復帰した後も、そのまま6カ月以上、雇用関係があること。 必ずしも会社に通勤している必要はなく、6カ月以上雇用されていればOKです。 受給の申請後、給付金は一括での支払いとなります。 支給額は、育児休業前の月額賃金の1割×給付金の支給対象となる月数となっています。 また、アルバイトやパートの短期労働被保険者にも、同様の給付金の支給制度があります。
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