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国民健康保険の保険料

〜国保の保険料の計算方法について〜

国民健康保険の保険料は、加入者の住民税や世帯の人数をもとに計算されます。(住民税は、前年の所得によって決定されます)

その内容は、

・所得割額・・・国民健康保険加入者の住民税にかかる
・均等割額・・・1世帯の国民健康保険への加入者の人数にかかる
・平等割額・・・1世帯あたりの定額負担額
・資産割額・・・1世帯が所有する資産に対してかかる

の4つを組み合わせたものになっています。

また、国民健康保険の保険料には、医療分と介護分の2つがあります。
医療分とは、ケガや病気を治療するときの保険料で、介護分とは、世帯の中に40才〜64才の、国民健康保険の加入者がいるときにかかる保険料です。

これを、まとめると下表のようになります。

<国民健康保険の保険料>
:医療分
A.所得割額=今年度の住民税額×1.82*
B.均等割額=国民健康保険の加入者の人数×33,300円*
C.平等割額=1世帯あたり 12,000円*
D.資産割額=固定資産税の22%*

A.〜D.の合計額が医療分の保険料になります。医療分の保険料の上限は、
53万円で、これを超える分は免除されます。
世帯に40才〜64才の、国民健康保険の加入者がいる場合は、次の介護分が加算されます。
:介護分
a.所得割額=今年度の住民税額×0.4*
b.均等割額=国民健康保険の加入者(40才〜64才)の人数×12,000円*
c.平等割額=1世帯あたり 4,000円*
d.資産割額=固定資産税の6%*

a.〜d.の合計額が介護分の保険料になります。介護分の保険料の上限は、
9万円で、これを超える分は免除されます。

表中の*印の数字や金額は、全国均一ではなく各市区町村ごとにかなり違いがあり、なおかつ毎年変わりますのでご注意ください。

保険料の具体例をあげると、

家族構成
・夫 42才 自由業(コピーライター) 今年度の住民税72,000円
・妻 38才 専業主婦
・子ども 14才と10才の2人
・所有資産ナシ

の世帯が全て国民健康保険に加入している場合、上表にあてはめて計算すると、

:医療分
 所得割額=72,000円×1,82=131,040円
 均等割額=4人×33,300円=133,200円
 平等割額=12,000円

:介護分
 所得割額=72,000円×0,4=28,800円
 均等割額=1人(夫のみ)×12,000円=12,000円
 平等割額=4,000円

医療分・・・131,040円+133,200円+12,000円=276,240円
介護分・・・28,800円+12,000円+4,000円=44,800円
を合計した321,040円が、国民健康保険の保険料になります。

繰り返しますが、保険料は各市区町村によって計算方法が違いますので、上記の例は、あくまで参考とお考えください。
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