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国民健康保険の加入

〜自営業の人に必要な、国民健康保険の加入手続き〜

日本では国民全員が、いずれかの公的な健康保険への加入義務があります。
国民健康保険は、自営業を営む人や年金で生活する人、無職の人などが加入する保険です。

それまで民間の会社に勤めていたり、公務員であった人が、自営業を始めた場合は、退職の翌日から14日以内に、加入手続きが必要になります。
加入するには、「国民健康保険資格取得届」を市区町村に提出します。

また、国民健康保険証は1世帯に1通の交付が原則ですが、もし、離れて住んでいる家族がいるときは別に、もう1通の保険証の発行ができます。

手続きとしては、「遠隔地被保険者証交付申請書」に、国民健康保険証と住民票を添えて市区町村に提出します。

国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算され、家族1人1人が被保険者(=保険加入者)となります。

この点、サラリーマンの健康保険は被保険者が本人1人で、その家族は扶養者となります。(もちろん、保険を利用することはできます。)

病院に入院したり通院したときの自己負担額は、年令や所得によって以下のようになっています。なお、国民健康保険もその他の健康保険も原則として、同じ負担額となっています。

1. 一般の加入者(入院・通院)・・・3割
2. 3才未満の加入者(入院・通院)・・・2割
3. 70才以上の加入者(入院・通院)
(A)夫婦2人の世帯で年収約520万円以上、単身で年収約383万円以上の
   世帯・・・3割
(B)上記以外の人・・・1割
ただし、2008年4月から70才〜74才の人は2割になります。

ここで注意すべきなのは、健康診断や通常の妊娠、分娩には、保険が使えないということです。

これ以外にも、美容整形手術やエステ、歯並びの矯正、妊娠中絶、けんかや犯罪行為によるケガに対しても、同様に保険は使えません。ただし、妊娠、分娩には出産育児一時金が支給されます。
<国民健康保険の加入>
届出先 ・住所地の市区町村の国民健康保険課
届出人 ・本人
必要書類 ・国民健康保険資格取得届
・家族に国民健康保険の加入者がいる場合・・・その保険証
・子供が生まれた場合・・・母子健康手帳
・転出(引越し)した場合・・・転出証明書
・退職して会社の健康保険をやめた場合・・・社保資格喪失証明書
・生活保護を受けなくなった場合・・・保護廃止通知書
・印鑑

・次ページ →国民健康保険の保険料
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