国民健康保険の加入〜自営業の人に必要な、国民健康保険の加入手続き〜国民健康保険は、自営業を営む人や年金で生活する人、無職の人などが加入する保険です。 それまで民間の会社に勤めていたり、公務員であった人が、自営業を始めた場合は、退職の翌日から14日以内に、加入手続きが必要になります。 加入するには、「国民健康保険資格取得届」を市区町村に提出します。 また、国民健康保険証は1世帯に1通の交付が原則ですが、もし、離れて住んでいる家族がいるときは別に、もう1通の保険証の発行ができます。 手続きとしては、「遠隔地被保険者証交付申請書」に、国民健康保険証と住民票を添えて市区町村に提出します。 国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算され、家族1人1人が被保険者(=保険加入者)となります。 この点、サラリーマンの健康保険は被保険者が本人1人で、その家族は扶養者となります。(もちろん、保険を利用することはできます。) 病院に入院したり通院したときの自己負担額は、年令や所得によって以下のようになっています。なお、国民健康保険もその他の健康保険も原則として、同じ負担額となっています。
ここで注意すべきなのは、健康診断や通常の妊娠、分娩には、保険が使えないということです。 これ以外にも、美容整形手術やエステ、歯並びの矯正、妊娠中絶、けんかや犯罪行為によるケガに対しても、同様に保険は使えません。ただし、妊娠、分娩には出産育児一時金が支給されます。
・次ページ →国民健康保険の保険料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |