高額療養費制度〜1カ月間の医療費が、高額になったときの制度〜こんなケースに備えて、設けられているのが「高額療養費制度」です。 これは、70才未満の国民健康保険、一般の健康保険の被保険者や被扶養者が、一定の自己負担額を超えた場合に、その超えた分を払い戻してくれる制度です。(診療を受けた日から、2年以内であれば申請可能です。) 1人の被保険者が同じ病院で、1カ月間に負担する高額医療費の上限は、所得に応じて決まっています。 また、高所得世帯や一般所得世帯で、限度額を超えた場合でも、自己負担が最小限に抑えられています。 具体的には、下記のように所得によって3つのケースがあります。
*健保はサラリーマンや船員、公務員の健康保険のことです。 *国保は国民健康保険のことです。 *サラリーマンやOLの健康保険では、上記の自己負担限度額が、多少違うときもありますので、事前に問い合わせておくとよいでしょう。 その他、1年間に4回以上、上記のような高額な医療費が発生した場合は、4回目から、 高額所得世帯では・・・77,700円 一般所得世帯では・・・40,200円 低所得世帯では・・・・・24,600円 を超えた場合は、その分は全て払い戻してもらうことができます。つまり、4回目以降は自己負担限度額が、引き下げられるわけです。 また、同じ世帯の人が同じ月に支払った医療費が、21,000円以上のときが複数あれば、それを合計することもできます。 例えば、妻のケガで66,000円の入院費がかかり、その同じ月に子供の通院治療で22,000円かかったときは、合計88,000円全額が医療費として認められます。 ただし、この場合は妻と子供が同一の、健康保険に加入していることが前提になっています。 なお、この高額療養費が払い戻されるまでには3〜4カ月程度かかりますので、この期間をカバーする「高額療養費貸付制度」が用意されています。
・次ページ →高額療養費貸付制度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |