高齢者の医療制度〜平成17年から変更になった高齢者の保険制度〜これに伴って平成17年10月から、高齢者の医療制度が変更になりました。この制度には次の2つのケースがあります。 まず、平成14年10月以降に70才になった人は、75才になるまでの5年間は、「国民健康保険(あるいは健康保険)高齢受給者証」が交付されます。 病院の窓口で、保険証と一緒に高齢者受給者証を提出すれば、医療費の自己負担が1割となります。(ただ、一定以上の所得者は2割) もちろん、今現在加入している健康保険に加入したままでこの制度が利用できます。 70才の誕生日を迎えれば、その月の1日生まれの人はその月から、それ以外の2〜31日の間に生まれた人は、その翌月の1日から対象者となります。 次に、以下のどれかに該当する人は、改めて「老人保健医療受給者証」が交付されます。これは老人保険医療制度と呼ばれるものです。 ・平成14年9月30日までに70才になった人 (=昭和7年9月30日以前に生まれた人) ・現在75才以上の人 ・一定の障害があると認められた65才以上の人 この対象者も同様に、保険証と一緒に提示すれば、医療費の自己負担が1〜2割で、今加入している健康保険もそののまま継続して利用できます。 ただ両者の違いは、老人保健医療制度の利用者が、医療に関してのみ市区町村が管理、実施する老人保健医療の対象者になる点だけです。 (利用する際は、両者の違いを考える必要はありません。) 上記2つのケースに該当する医療費の自己負担額は、両方とも共通で下表のようになっています。
*上図の一定以上の所得者に関しては、細かい規定がありますので、各届出先でのご相談をおすすめします。なお、届出期限は、その年令に達したときから14日以内となっています。
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