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退職後の健康保険

〜会社を退職したときの健康保険の手続き〜

定年だけでなく、リストラや転職で会社を退職した後でも、必ず健康保険に加入しなければなりません。

退職後の健康保険については、下記の4つのケースがあります。

1. 転職した会社の健康保険に加入
会社を退職後、すぐに別の会社に転職する場合は、すべて会社側で手続きが行なわれます。入社後、年金手帳を会社に提出すれば、手続き後に新しい保険証が手渡されます。

2. 国民健康保険に加入
会社を退職して自営業を営む場合は、本人が国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。

このときの注意点として、健康保険の保険料は、退職前1年間の所得から計算されて決定されます。このため、退職時の所得が低い場合は、保険料は高額にはなりません。

しかし、高所得だった場合は、退職直前に支払っていた額と同じ程度の保険料を支払うことになりますので、注意が必要です。

特に、自営業に転業して所得が低くなった場合は、かなりの負担になることがあります。

3. 健康保険の任意継続を利用
会社の健康保険に、加入していた場合は最長で2年間、同じ保険に加入できる任意継続の制度があります。

退職の翌日から20日以内に、社会保険事務所か健康保険組合に申し込みます。(通常は、勤務先を通しての手続きとなります。)

保険料は、退職時の標準報酬月額と、全加入者の平均報酬月額のどちらか安い金額を納めることになります。

このため、退職時に高い給料をもらっていた人は、任意継続を2年間利用して、その後で国民健康保険に加入すれば、保険料を安く抑えることができます。

いったん任意継続を利用すると、再就職するか死亡したとき以外は、他の健康保険に加入することはできません。

4. 家族の被扶養者になる
最後に、子供や妻の被扶養者になることも考えられます。被扶養者になれば、保険料を納める必要がなく、経済的に負担がなくなります。

突然のリストラや年令的なことで、すぐに転職が難しいときは、この方法もあります。ただし、所得の制限がありますので、すべての人が対象とはなりません。
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