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療養費の給付制度

〜保険証を持参しないで病院で治療を受けたとき〜

急な病気や交通事故で、病院に入院したときや治療を受けたときは、健康保険証を持っていないことが多いものです。

この場合、医療費を全額支払うことになりますが、後で手続きをすると医療費から3割の自己負担額を、差し引いた分が払い戻されます。
これが「療養費の給付制度」です。

急病や事故のケース以外でも、義眼、コルセットなどの治療材料費や、はり、おきゅう、マッサージなどの施術を受けたときも療養費として、その一部が後で払い戻されます。

ただし、あくまでも医師が治療の一環として、認めた場合に限られますので、払い戻しを申請するときは、医師の同意書と支払い明細書が、必要になってきます。

海外への出張中や旅行中に、病気やケガで医療費がかかった場合も、同様の制度があります。

払い戻し申請時には、日本語に翻訳した明細書と領収書が必要です。
このとき、払い戻しの基準となる金額は、日本国内の医療費をベースとして計算されます。

ですから、3割の自己負担分を差し引いた差額全てが、払い戻されない場合があります。

なお、この制度は国民健康保険もその他の健康保険も、診療を受けた日から2年以内であれば申請できますが、払い戻しまでは数カ月かかりますので、早めの申請手続きがよいでしょう。
<療養費の給付制度>
申請先 ・国民健康保険の場合・・・住所地の市区町村の国民健康保険課
・その他の健保の場合・・・会社の健保組合or社会保険事務所
申請人 ・本人
必要書類 ・療養費支給申請書
・医療費の請求明細書or領収書
・印鑑

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