療養費の給付制度〜保険証を持参しないで病院で治療を受けたとき〜この場合、医療費を全額支払うことになりますが、後で手続きをすると医療費から3割の自己負担額を、差し引いた分が払い戻されます。 これが「療養費の給付制度」です。 急病や事故のケース以外でも、義眼、コルセットなどの治療材料費や、はり、おきゅう、マッサージなどの施術を受けたときも療養費として、その一部が後で払い戻されます。 ただし、あくまでも医師が治療の一環として、認めた場合に限られますので、払い戻しを申請するときは、医師の同意書と支払い明細書が、必要になってきます。 海外への出張中や旅行中に、病気やケガで医療費がかかった場合も、同様の制度があります。 払い戻し申請時には、日本語に翻訳した明細書と領収書が必要です。 このとき、払い戻しの基準となる金額は、日本国内の医療費をベースとして計算されます。 ですから、3割の自己負担分を差し引いた差額全てが、払い戻されない場合があります。 なお、この制度は国民健康保険もその他の健康保険も、診療を受けた日から2年以内であれば申請できますが、払い戻しまでは数カ月かかりますので、早めの申請手続きがよいでしょう。
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