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健康保険とは~健康保険は被用者保険と国民健康保険の2種類~現在、公的な健康保険は大きく分けて、被用者保険と国民健康保険の2つからなっています。 被用者保険には、サラリーマン、OLが加入する健康保険、船員が加入する船員保険、公務員や私学の職員が加入する共済保険があります。 一般的に単に”健康保険”という場合は、この被用者保険をさし、国民健康保険の場合は、略して”国保”ということが多いようです。 この被用者保険では被保険者(=健康保険の加入者本人)だけでなく、被扶養者(=被保険者に扶養されている人)も、保険を受けることができます。 しかし、60才以上の人や一定の障害者は年収180万円以上、それ以外の一般の人は年収130万円以上あると、被扶養者とはなりません。改めて、被保険者として健康保険に加入の必要があります。 現在、被用者保険も国民健康保険も、医療費の負担率は原則として3割となっています。 次に、国民健康保険ですが、これは、会社員や公務員、船員以外の自営業を営む人やその家族が、加入する保険になっています。 被用者保険と違い、被扶養者の制度はなく加入者1人1人が被保険者となります。ただし、加入手続きは世帯ごとに、世帯主がまとめて行ないます。 世帯の一員である家族が、遠くに離れて住んでいるときは、その保険証を別に発行してもらうこともできます。 また、厚生年金の加入者であった人で、すでに年金をもらっている75才未満の人も、加入することができます。
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