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健康保険とは

~健康保険は被用者保険と国民健康保険の2種類~

病気やケガで病院にいくときは、誰でも健康保険証を持参します。日本では全ての国民が、性別、年令の区別なく、公的な健康保険の加入が義務付けられています。

現在、公的な健康保険は大きく分けて、被用者保険と国民健康保険の2つからなっています。

被用者保険には、サラリーマン、OLが加入する健康保険、船員が加入する船員保険、公務員や私学の職員が加入する共済保険があります。

一般的に単に”健康保険”という場合は、この被用者保険をさし、国民健康保険の場合は、略して”国保”ということが多いようです。

この被用者保険では被保険者(=健康保険の加入者本人)だけでなく、被扶養者(=被保険者に扶養されている人)も、保険を受けることができます。

しかし、60才以上の人や一定の障害者は年収180万円以上、それ以外の一般の人は年収130万円以上あると、被扶養者とはなりません。改めて、被保険者として健康保険に加入の必要があります。

現在、被用者保険も国民健康保険も、医療費の負担率は原則として3割となっています。

次に、国民健康保険ですが、これは、会社員や公務員、船員以外の自営業を営む人やその家族が、加入する保険になっています。

被用者保険と違い、被扶養者の制度はなく加入者1人1人が被保険者となります。ただし、加入手続きは世帯ごとに、世帯主がまとめて行ないます。

世帯の一員である家族が、遠くに離れて住んでいるときは、その保険証を別に発行してもらうこともできます。

また、厚生年金の加入者であった人で、すでに年金をもらっている75才未満の人も、加入することができます。
<健康保険の区別>
1.被用者保険
(A) 一般健康保険・・・民間の会社で働くサラリーマンやOLが加入。社会保険庁や健康保険組合の管轄。
(B) 日雇特例健康保険・・・民間の会社で、一定期間、臨時に雇用される人が加入。社会保険庁の管轄。
(C) 船員保険・・・船舶の所有者に船員として雇用されている人が加入。
社会保険庁の管轄。
(D) 共済保険・・・私学の職員や国家公務員、地方公務員が加入。それぞれの共済組合の管轄。
2.国民健康保険
(A) 上記の被用者保険に加入している人以外の、自営業を営む人とその家族や、無職の人が加入。市区町村が管轄。
(B) 厚生年金に一定期間以上加入し、今現在、年金を受け取っている75才未満の人が加入。市区町村の管轄。(=退職者医療制度)
老人保健
以下の条件にあてはまる人は、医療負担率が優遇される、老人保健を利用することができます。

・平成14年9月30日の時点で70才以上の人
・現在75才以上の人
・現在65才以上で、一定以上の障害があると認められた人

・次ページ →健康保険の自己負担割合
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