カギの返却と明け渡し〜引越し当日に、大家さん立会いのもとで行なうのが原則〜大家さんへは、引越しのあいさつのときか、賃貸借契約の解約予告をするときに、どのように明け渡しをするか、話し合って決めておきましょう。 明け渡しのときは、できるだけ大家さん、あるいは大家さんから委託されている不動産業者立会いのもとで行ないます。 このとき、室内をチェックして借り主の負担で、修繕が必要なところがあれば、その費用を負担することになります。ただし、借り主の負担が必要なのは、借り主のミスで修繕が必要な場合に限られます。 例えば、ドアに大きな穴を開けてしまったり、フローリングの床に深い傷をつけてしまった場合などです。 通常の生活で生じる、壁紙の汚れや、キッチン用品、バス機器の老朽化などは、借り主が負担する必要は一切ありません。あくまで、借り主の過失やミスによるものに限られます。 もし、立会いのときに修繕費の負担を求められたときは、内容をよく聞き、納得できないことは、はっきり断ってかまいません。 なかには、何の説明もなく”修繕の同意書”に署名、捺印を求めてくる不動産業者もありますが、後で、どんな請求書が送られてくるかわかりませんので、注意すべきです。 もちろん、修繕費の負担に納得できる場合は問題ありませんが、そのときも、修繕費の詳細な請求書か見積り書を、必ずもらっておきましょう。 後で、多額の修繕費を請求されるケースもありますので、修繕内容をきちんと把握しておく必要があります。用心のため、修繕箇所をカメラに撮っておくとよいでしょう。 修繕費の負担は、敷金を返してもらうときに関わってきますので、大切になってきます。特に、最近は修繕費と敷金の返却についての、トラブルが多くなっているようです。 引渡しの最後には、カギと入居時に設置してあったエアコンなど、備品の取扱説明書一式を返却します。 なお、普段使うカギは、入居時に渡されたオリジナルのカギを使わず、これをコピーしたものを数本用意して、使うのがよいでしょう。 通常カギには、管理上、番号が刻印されていますので、紛失したときはオリジナルのカギを返却できなくなり、別途費用を請求されることがあります。 これを避けるために、オリジナルのカギは賃貸借契約書、取扱説明書と一緒に、大切に保管しておくことをおすすめします。 |
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