敷金の返還について〜借り手に不注意がなければ、敷金は全額返してもらえる〜その多くが、修繕費の名目で敷金を全く返さないか、返してもわずかの金額だけというケースです。 賃貸借契約では、借り主が部屋を出るときには、”原状回復”の義務が法律で決められています。この原状回復というのは、最初に借りたときの状態に戻して、返さなければならないということです。 しかし、これは壁に大きな穴を開けたときや、ドアのガラスを割ってしまったなど、借り主の不注意やミスがあったときに限られています。 ごく普通に生活する上で、消耗するものについては、一切修繕費を負担する義務はありません。例えば、ドアの小さな傷や壁紙、フローリングの汚れ、天井のくすみなど。 これらの消耗は、毎月の家賃に含まれていると考えていいのです。また、入居前にすでに備え付けてあったエアコン、ユニットバス、キッチン、トイレの機器が故障したときは、全て大家さんの負担で修理する義務があります。 その他、雨漏りしたときや自然災害で部屋の一部が破壊されたときも同様で、もし、修繕しなかったときは、家賃の減額さえ要求できるのです。 つまり、大家さんには、そこに住む人の生活に支障がないように、住空間を提供する義務があるわけです。 部屋の明け渡しのときは、敷金の返還でトラブルがないように、必ず大家さんか不動産業者に立ち会ってもらい、修繕箇所がないかお互いの確認を取っておきましょう。 また、詳細に室内の写真を撮っておき、証拠として残しておきます。 もし、修繕費の負担を求められたときは、「普通に生活する上で、消耗するものについては負担義務がない」という原則で考えて、納得できないことについては、はっきり断ります。 それでも敷金を返さないというときは、内容証明郵便を利用したり、専門家に相談することをおすすめします。 たとえ、修繕費の負担に納得したときでも、修繕の内容や見積りは必ずもらい確認しておきます。不当に高い修繕費や、不必要な修繕費がないとも限りません。 なお、何も記入されていない白紙の修繕合意書や、納得できない内容の修繕合意書には、絶対に署名、捺印するのは避けるべきです。 特に引越し当日の忙しいときに、明け渡しをするときは、修繕合意書の内容をよく確かめないまま、署名、捺印しがちですから気をつけるべきです。 敷金本来の意味は、借り主の不注意による破損や、家賃の滞納があったときの補償といえます。これを覚えておけば、不当な要求があったときでも、きちんと判断することができます。 |
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