転出届・転入届・転居届〜住所が変わったときに必要な手続き〜これは、国民健康保険や国民年金、住民税の課税、選挙への参加(選挙人名簿の作成)などに直接関わってくるからです。 これらの届出に関しては、次の4つのケースがあります。 1.別の市区町村へ引越し(転出届)今まで住んでいた市区町村に「転出届」を提出して「転出証明書」を発行してもらいます。次に、新しい住所地の市区町村へ「転出証明書」と「転入届」を提出します。それぞれの提出期限は、転出届では引越し予定の1カ月ぐらい前から引越し当日まで。転入届では、引越し後14日以内となっています。 2.同じ市区町村での引越し(転居届)現在住んでいる市区町村の中で引越しする場合は、「転居届」を提出するだけで手続きは完了します。提出期限は、転居後14日以内となっています。3.世帯主の引越し(転出届)転勤で世帯主だけが、遠方に単身赴任する場合は、家族の中で新しい世帯主を決めて「世帯変更届」を提出します。このとき元の世帯主は、他の市区町村へ転出しますので「転出届」も同時に提出します。なお、「世帯変更届」は元の市区町村に、14日以内に提出する必要があります。 4.海外への移住(転出届)国内だけでなく、海外に転出するときも手続きが必要です。海外に1年以上、住む予定がある場合は、出発の2週間前から「海外転出届」の提出ができます。(転出先の海外の住所は、国名だけでOK)届出が受理された時点で、在外選挙登録の手続きをしておけば、海外から日本の選挙に参加できます。 また自動的に、国民健康保険や国民年金の加入が解消されますので、そのまま継続して加入しておきたい場合は、同時に手続きしておくとよいでしょう。 海外から帰国したときは、パスポート、戸籍謄本or戸籍抄本、戸籍の附票の写しを用意して「転入届」と一緒に提出します。このとき、海外で住んでいた国の、転出証明の書類は必要ありません。
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