HOME>海外旅行・出張の手続き>国際運転免許証の申請 国際運転免許証の申請〜海外で自動車を運転するときに必要な免許証〜国際運転免許証は、1949年に締結された”ジュネーブ条約”の加盟国であれば、交付日から1年間利用できます。 日本の運転免許証を持っている人であれば、各都道府県の警察の運転免許センターや、指定された警察署に申請すれば、その日のうちか数日中に、交付を受けることができます。 ただし国際運転免許証は、日本の免許証の有効期間がなくなったときや、取り消されたときは無効になります。 もし、国際運転免許証の申請時に、自動車免許証の有効期間が1年をきっていたら”特例更新”によって、通常より早く更新手続きができるのです。 なお、国際運転免許証が利用できる国であっても、国や州によっては、運転の制約があったり運転そのものが、認められないケースもあります。事前に渡航予定の大使館で、状況を確かめておくのがよいでしょう。 また、日本の運転免許証の提示が必要な場合もありますので、海外で自動車の運転を希望するときは、国際運転免許証と日本の免許証の両方を所持していなければなりません。 <国際運転免許証の申請に必要な書類>
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