HOME>海外旅行・出張の手続き>パスポート取得後の注意点・2 パスポート取得後の注意点・2〜記載事項の変更や査証欄の注意点について〜<パスポートの記載事項の変更について> パスポートを取得後に姓・名や、本籍地が変わった場合は、パスポートの訂正申請が必要になります。 変更内容は、”追記”のページに記入されるだけで、パスポートに付いている、ICチップの氏名の情報は変更されませんので、それまで使っていたサインを、継続して使うことになります。 もし、サインも変更したい場合は、新たにパスポートの申請(=発給申請)をしなければいけません。 なお、結婚したり養子縁組で姓名が変わった場合でも、旧姓を記載するのが有益と思われるときは、次の2つの書類を用意して、申請することができます。 ・”非ヘボン式ローマ字表記等申出書(別名併記申出書兼用)” ・旧姓を名乗る必要性を証明できる書類 *詳細については、各都道府県のパスポートセンターか申請窓口に、事前に確認することをおすすめします。 <パスポートの査証(ビザ)欄について> 仕事や観光で、何度も外国へ出かけていると、パスポートの査証(ビザ)欄の余白ページがなくなることがあります。査証欄には、ビザや出入国を確認するために、その都度スタンプが押されます。 そのため、この余白ページがなくなった場合は、査証(ビザ)欄の増補申請が必要になります。この手続きをすることによって、40ページの査証欄が、新しく追加されます。(ただし、増補申請はパスポート1部につき、1回のみに限られています。) なお、パスポートには、本人の写真・姓名・国籍・パスポート番号などが記載されるページの他に、渡航先、追記、査証、所有者記入欄のページがあります。 この中で本人が記入してもよいページは、所有者記入欄のページだけで、それ以外のページに勝手に記入することは、認められていません。 もし、これらのページにメモ書きやサインを書いたり、写真やシールを貼ったりすると、外国への入国や日本から出国できないケースもあります。 たとえ、悪意がないのがはっきりしている場合でも、出入国時にトラブルの原因となりますので、十分注意しましょう。 ・次ページ →ICパスポートとは |
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