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パスポート取得後の注意点・1

~パスポートの有効期間で気をつけるべきこと~

パスポートを取得した後でも、手続きや注意すべきことがありますので、重要な事項をここで取り上げました。

<パスポートの有効期間について>
外国に出かけるときは、パスポートさえあれば全ての国に、入国できるわけではありません。国によっては、ビザも必要な場合があります。

ビザというのは、入国希望者の滞在期間や訪問目的、パスポートの有効性を確認して、入国しても問題ないことを、渡航先の政府が認めることをいいます。

通常は、旅行会社や旅行代理店が、本人に代わって申請するのが一般的で、ビザがおりるとパスポートの”査証(ビザ)”の欄に、これを証明するスタンプが押されます。  *参照→ビザの必要な国

また、国によってはビザ申請時にパスポートの有効期間に一定の条件をつけているところもあります。

例えば、インド、パキスタン、インドネシアなどの国々では、入国する時にパスポートの有効期間が、6カ月以上残っていないと入国することができません。
(ビザを必要としている国々では、3カ月~6カ月が一般的です。)

もし、有効期間が足りなくなる場合は、パスポートの更新手続き(=切替発給)をして、有効期間を延長しなければなりません。


次に、外国に滞在しているときに、パスポートの有効期間がなくなる場合もあります。この場合も、有効期間がなくなる前に、現地の日本大使館の窓口で、パスポートの更新手続き(=切替発給)を行ないます。

このとき必要な書類は、次のものです。
1. 一般旅券発給申請書 1通
大使館窓口にありますので、必要事項を記入して提出します。
2. 写真 1枚 *詳細→パスポートの写真
ただし、ICパスポート作成機が設置されていない大使館では、日本に必要書類を送って、日本でICパスポートを作成することになりますので、申請書2通と写真2枚が必要になります。

この場合は、時間的に新しいパスポートの交付には、時間がかかることになりますので、有効期間が少なくなってきたら、早めの手続きをおすすめします。
3. 現時使用しているパスポート
4. 戸籍謄本あるいは、戸籍抄本 1通
パスポートの姓名や本籍地に、変更がない場合は必要ありません。しかし、パスポートの有効期間がすでになくなっているときは、申請日前6カ月以内に交付されたものが必要になります。
*参考→戸籍謄本(抄本)の取寄せ
     →戸籍謄本(抄本)を窓口で申請する方法

その他に外国に3カ月以上、滞在する人には「在留届」の提出が、義務付けられています。この届出は、大使館側で滞在している日本人の住所・連絡先を把握して、安否確認やトラブルがあったときの支援を、スムーズに行なうためのものです。

・次ページ →パスポート取得後の注意点・2

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