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パスポートの訂正申請

〜姓名や本籍地が変わったときは、訂正の手続きが必要〜

パスポートに記載されている事柄が変更になった場合は、新しくパスポートの申請をするのが原則です。

しかし本籍地の都道府県名か、姓・名が変更になったときは、パスポートの訂正申請でもよいことになっています。

この訂正申請によって、パスポートの中にある”追記”のページに、その訂正内容が記入されます。

ただし、パスポートの所有者が勝手に追記に記入することは、認められていませんので、あくまで、受付窓口で記入してもらうことになります。

当日に、訂正されたパスポートを受け取りたい場合は、指定の時間までに手続きが必要です。(訂正にかかる時間は1〜2時間程度)

この手続きでは、パスポートのサイン(氏名)を変えることはできないので、サインも変更したい場合は、新たにパスポートの申請をするしかありません。

つまり、訂正申請ではパスポートの1ページにあるサインや、ICチップの氏名の情報は変更されることはなく、追記のページに変更内容が記入されるだけとなります。

<パスポートの訂正申請に必要な書類>
1. 一般旅券訂正申請書 1通
この書類は申請窓口にありますので、申請時に記入して提出します。
2. 戸籍謄本あるいは、戸籍抄本 1通
申請日前6カ月以内に交付された、謄本か抄本どちらか1通を、用意します。コピーではなく、原本が必要です。

*参考→戸籍謄本(抄本)の取寄せ
     →戸籍謄本(抄本)を窓口で申請する方法
3. 住民票抄本の写し 1通
申請する窓口によって、必要になる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

申請窓口の所在地については、外務省のサイト”パスポート担当窓口一覧表”をご覧ください。

もし必要な場合は、申請日前6カ月以内に交付され、本籍地の記載があるものを用意します。
*参考→住民票謄本(抄本)の取得

・次ページ →査証(ビザ)欄の増補

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