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出産育児一時金

〜公的年金の加入者本人が、出産したときに支給される一時金〜

赤ちゃんの出産では、何かと出費が多いものです。出産は病気入院と違い、初めて検診するときから出産するまで、健康保険がききません。

出産で入院すると、おおよその目安として30〜50万円程度のお金が必要になってきます。これを援助するために、「出産育児一時金」の制度が設けられています。

出産育児一時金は、国民健康保険や会社の健康保険に加入している本人(=被保険者)に支給されます。

市区町村や勤務先の健康保険によって、多少金額の違いはありますが原則として、出産した子供1人につき、一律30万円の一時金が支給されます。
双子を出産した場合、支給額は60万円で、未婚・既婚を問いません。

被保険者期間(=保険加入期間)が、継続して1年以上であれば、会社を退職した場合でも、退職日の翌日から6カ月以内は、出産一時金は支給されます。

また、妊娠4カ月(85日以上)の死産、流産、妊娠中絶でも、上記と同額の一時金が支給されます。

支給期間は、出産の翌日から2年以内となっていますので、出産後少し落ち着いてから、手続きしておくのがよいでしょう。

出産した人が被保険者本人(=保険加入者本人)でない場合は、「家族出産一時金」の制度が別に用意されています。ただし、国民健康保険には、家族出産一時金の制度はありません。
<出産育児一時金>
請求先 ・国民健康保険の場合・・・住所地の市区町村の健康保険課
・会社の保険の場合
  ・・・会社を管轄している社会保険事務所or健康保険組合
・公務員の場合・・・共済組合
請求人 ・被保険者本人
必要書類 ・出産育児一時金支給請求書
・健康保険証
・母子健康手帳
・印鑑

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