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外国での婚姻届

〜外国で結婚したときの手続きの違い〜

海外に住んでいる日本人が、結婚したときに提出する婚姻届は、手続きや国籍によって次の3つに分かれます。

1.日本人同士が、日本の法律に従って手続きする場合
2.日本人同士が、外国の法律に従って手続きする場合
3.日本人と外国人が、外国の法律に従って手続きする場合

2.と3.の場合でも、日本の戸籍に記載する必要がありますので、現地の日本大使館か日本の本籍地の市区町村に、届出の必要があります。

それぞれのケースで、手続きの内容は大きく変わりませんが、いくつかの違いがありますので、それを比較しました。

日本人同士の婚姻 日本人と外国人の婚姻
外国の法律に従った手続き
日本の法律に
従った手続き
外国の法律に
従った手続き
届出先 現地の日本大使館か、日本の本籍地の市区町村
(郵送による届出もOK)
届出人 婚姻した2人 婚姻した日本人
必要
書類
・婚姻届
(大使館にあります)
*証人として成人
2人の署名が
必要です。
(外国人でもOK)

・2人の戸籍謄本か
抄本
・婚姻届
(大使館にあります)

・2人の戸籍謄本か
抄本

・現地外国の婚姻証明書(原本)と、
それを和訳したもの
・婚姻届
(大使館にあります)

・日本人の戸籍謄本か抄本

・現地外国の婚姻証明書
(原本)と、それを和訳
したもの

・外国人の婚姻時の
国籍の証明書と、それを
和訳したもの
必要
部数
それぞれ2通
新しい本籍地になったときは4通
それぞれ2通
新しい本籍地に
なったときは3通
届出
期限
婚姻から3カ月以内
*上記の手続きは全て、郵送での手続きが可能です。

・次ページ →離婚届

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