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離婚届

〜離婚するとき子供の親権や戸籍で気をつける事柄〜

最近、日本でも年々離婚件数が増える傾向にあります。夫が定年になった後の熟年離婚が、特にこの傾向があるようです。

結婚を考えるにあたり、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、子供の親権問題も含め、お互いによく話し合って結論を出したいものです。

夫婦の間がさめて、長く別居していて実質的に夫婦と呼べない場合でも、離婚届を提出して受理されなければ、法的には離婚したと認められません。

正式に離婚するには、お互いが合意した上で届出するのが、一番よい方法です。これは、協議離婚と呼ばれています。

協議離婚では、成人2人の署名、捺印が必要で、子供が未成年の場合、親権者がどちらになるのかを、決めておく必要があります。

もし、お互いの話し合いが上手くいかず、合意できないときは、家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
*詳細→離婚の手続き

さて、離婚届が提出でき正式に離婚するとしても、以下のような問題が出てきますので、それぞれ手続きや届出が必要になってきます。

子供の親権

子供がまだ未成年のときは、夫婦で話し合いの上、どちらかを親権者として決めておかなければなりません。
(親権者とは、子供を保護したり、教育したりする権利と義務を、持つ人のことです。)

親権者を決めておかないと、離婚届は受理されず、夫婦2人共に親権者になることは、認められていません。

子供の戸籍と姓(氏)

子供の戸籍は、夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、夫が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。

離婚後に子供の戸籍(姓)を変えるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、認められた後に市区町村に「入籍届」を提出する必要があります。

しかし、夫婦が離婚した後で生まれた子供は、母親の戸籍に入り親権者も母親となります。もちろん、母親の戸籍に入るわけですから、母親と同じ姓を名乗ります。

母親の戸籍と姓(氏)

離婚すると母親の戸籍は、自動的に結婚前の戸籍に戻り、旧姓を名乗ることになります。

もし、結婚したときの姓をそのまま名乗るときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚した日から3カ月以内に、市区町村に提出しなければなりません。
<離婚届>
届出先 ・夫婦の本籍地or住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・夫婦
必要書類 ・離婚届
・協議離婚の場合・・・夫婦の戸籍謄本
・調停離婚の場合・・・調停調書の謄本
・審判離婚の場合・・・審判書の謄本と確定証明書
・裁判離婚の場合・・・判決書の謄本と確定証明書
・印鑑

・次ページ →離婚届の書き方・1

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