子の氏変更許可申立〜再婚や離婚して子供の戸籍を変えるときの手続き〜正式な夫婦ではない男女の間に生まれた子供は、父親から認知されただけでは、父親の姓を名乗ることはできず、母親の姓を名乗ることになります。 父親の姓を名乗るためには、まず、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」が必要となります。そして、家庭裁判所から許可がおりた後で、「入籍届」を提出すると、正式に父親の戸籍に入り、父親の姓を名乗ることができます。 たとえ、認知後に子供の両親が結婚しても、子の氏変更許可申立と入籍届は、必ず必要になってきます。 なお、子供を認知するのに母親の同意は必要ありませんが、子供がまだ生まれていない場合は、母親の同意が必要です。 また、子供が成人しているときには、子供本人の同意が必要になってきます。
<入籍届>
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