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子の氏変更許可申立

〜再婚や離婚して子供の戸籍を変えるときの手続き〜


正式な夫婦ではない男女の間に生まれた子供は、父親から認知されただけでは、父親の姓を名乗ることはできず、母親の姓を名乗ることになります。

父親の姓を名乗るためには、まず、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」が必要となります。そして、家庭裁判所から許可がおりた後で、「入籍届」を提出すると、正式に父親の戸籍に入り、父親の姓を名乗ることができます。

たとえ、認知後に子供の両親が結婚しても、子の氏変更許可申立と入籍届は、必ず必要になってきます。

なお、子供を認知するのに母親の同意は必要ありませんが、子供がまだ生まれていない場合は、母親の同意が必要です。

また、子供が成人しているときには、子供本人の同意が必要になってきます。
<子の氏変更許可申立>
申立先 ・子供の住所地の家庭裁判所
申立人 ・子供本人(15才未満の場合は、法定代理人)
必要書類 ・子の氏変更許可申立書
・子供、母親、父親の戸籍謄本、法定代理人の場合も戸籍謄本
・印鑑
費用 ・印紙代600円、通信切手代(家庭裁判所によって違います)

<入籍届>
届出先 ・子供の本籍地or届出人の住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・子供本人(15才未満の場合は、法定代理人)
必要書類 ・入籍届
・子供の氏変更許可の審判書(家庭裁判所発行)
・現在の戸籍謄本と、入籍先の戸籍謄本(届出先に本籍がない場合)
・印鑑

・次ページ →離婚の際の氏を称する届

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