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婚姻届の書き方・2

〜婚姻届の具体的な書き方について・その2〜

婚姻届の書き方・1に続き、右側のページの書き方について。

婚姻届の左側は、届出する人が記入しなければなりませんが、右側のページは婚姻届の証人となる人に、記入してもらうことになります。

証人は20才以上の成人2人に、それぞれ氏名、生年月日、住所、本籍を必ず自筆で記入、押印してもらいます。(認印でOK)
ただし、証人が同姓の場合、印は別々のものを使用してもらいます。

届出する人の親しい友人や、信頼できる知人であれば、誰でもかまいません。
具体的な書き方は、以下のとおりです。

<婚姻届の書き方(右側)>
*証人に書いてもらうべき部分が、赤文字になっています。
婚姻届の書き方(右側)
*届出の詳細については、婚姻届のページをご覧ください。

・次ページ →婚姻届の不受理申出

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