婚姻届の書き方・2〜婚姻届の具体的な書き方について・その2〜婚姻届の左側は、届出する人が記入しなければなりませんが、右側のページは婚姻届の証人となる人に、記入してもらうことになります。 証人は20才以上の成人2人に、それぞれ氏名、生年月日、住所、本籍を必ず自筆で記入、押印してもらいます。(認印でOK) ただし、証人が同姓の場合、印は別々のものを使用してもらいます。 届出する人の親しい友人や、信頼できる知人であれば、誰でもかまいません。 具体的な書き方は、以下のとおりです。 <婚姻届の書き方(右側)> *証人に書いてもらうべき部分が、赤文字になっています。 ![]() *届出の詳細については、婚姻届のページをご覧ください。 ・次ページ →婚姻届の不受理申出 |
|
|||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |