離婚届の書き方・2〜離婚届の具体的な書き方について・その2〜証人は、20才以上の成人が2人必要になっています。それぞれ、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。 もし証人が同姓のときは、別々の印を使用してもらいます。また証人は、離婚する夫婦の両親でもかまいません。 具体的な書き方は、以下の実例をご覧ください。 <離婚届の書き方(右側)> *赤文字が、証人に書いてもらうべき部分です。 ![]() なお、離婚には次の4つがあり、離婚届を提出するにあたって、それぞれ必要な書類が違います。 ・協議離婚・・・離婚届、戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要) ・調停離婚・・・離婚届、調停調書の謄本、 戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要) ・審判離婚・・・離婚届、審判書の謄本、確定証明書 戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要) ・判決離婚・・・離婚届、判決書の謄本、確定証明書 戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要) ・次ページ →離婚の手続き |
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