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離婚届の書き方・2

〜離婚届の具体的な書き方について・その2〜

離婚届の書き方・1に続き、離婚届の右側のページの書き方について、取り上げました。このページに記入が必要なのは、協議離婚の場合のみで、調停、審判、判決離婚の場合は必要ありません。

証人は、20才以上の成人が2人必要になっています。それぞれ、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。

もし証人が同姓のときは、別々の印を使用してもらいます。また証人は、離婚する夫婦の両親でもかまいません。

具体的な書き方は、以下の実例をご覧ください。

<離婚届の書き方(右側)>
*赤文字が、証人に書いてもらうべき部分です。
離婚届の書き方(右側)

なお、離婚には次の4つがあり、離婚届を提出するにあたって、それぞれ必要な書類が違います。

・協議離婚・・・離婚届、戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要)

・調停離婚・・・離婚届、調停調書の謄本、
         戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要)

・審判離婚・・・離婚届、審判書の謄本、確定証明書
         戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要)

・判決離婚・・・離婚届、判決書の謄本、確定証明書
         戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要)

・次ページ →離婚の手続き

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