HOME>結婚・離婚の届出>離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の際に称していた氏を称する届〜離婚しても、結婚していたときの姓をそのまま名乗るとき〜しかし、夫婦関係がうまくいかず、離婚した場合は自動的に、結婚前の旧姓に戻ります。 現在、法的には離婚後にも結婚していたときの姓を、そのまま名乗るのか、あるいは、旧姓に戻るかは本人が自由に決めることができます。これについては、夫も夫の親族も、異議を申し立てることはできません。 結婚していたときの姓を名乗るケース職業上、旧姓に戻ると仕事の上でいろいろと不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける場合が考えられます。届出としては、離婚成立から3カ月以内に市区町村に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。 この届出が受理されると、戸籍筆頭者(戸籍の一番最初に記載される人)になり、新しい戸籍が作られます。 旧姓に戻るケース仕事を続けていく上で、あるいは生活上、旧姓に戻っても何の支障もないときや、結婚生活を全て清算してやり直したい場合です。旧姓に戻るには、離婚届が受理されれば自動的に旧姓に戻るため、何の届出も必要ありません。 しかし、離婚前に子供が生まれていた場合は、戸籍上、子供は夫の姓を名乗ることになりますので、子供を引き取って育てていくには、いろいろと不都合なことも生じてきます。 この不都合を避けるために、「子の氏の変更許可申立」の制度があります。これは、家庭裁判所に申立をして、許可がおりた後に「入籍届」を市区町村に出せば、子供の姓を母親の旧姓と同じにすることができます。 子供がある年令に達しているなら、お互いによく話し合って子供の意見も聞きながら、この制度を利用するとよいでしょう。 なお、離婚した夫の子供であっても、離婚後に生まれた子供は母親の戸籍に入り、姓も最初から母親の姓を名乗ることになります。
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