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離婚届の書き方・1

〜離婚届の具体的な書き方について・その1〜

例え長く別居していても、離婚届を出していなければ法的に、夫婦間の権利や義務はそのまま継続します。

この関係を、法律上もはっきり解消するためには、離婚届を提出して受理される必要があります。

離婚届の書き方には、決められた書式がありますので、その実例を上げました。
なお、離婚届には、左右両方の記入欄があり、ここでは左側のぺージの書き方の例です。

右側のページの書き方については、離婚届の書き方・2をご覧ください。

*文頭の番号は、下図の<離婚届の書き方(左側)>の番号と一致しています。
[1] 届出の日付
   離婚届を提出する日付を記入します。届出が受理された日が、法律上、
   離婚した日
になります。
   また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内
   提出しなければなりません。 *参考→離婚の手続き

[2] 届出先
   夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。本籍地に届出できない
   ときは、必ず戸籍謄本が必要です。

[3] 氏名、生年月日
   氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。

[4] 住所
   住民登録をしているところの住所と、世帯主の氏名を記入します。
   (今回の例は、別居して住民登録も変更してあるケース)

[5] 本籍
   夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者とは、
   戸籍の一番はじめに記載されている人)
   本籍は、住所と違う場合がありますので、戸籍簿で確認しておきましょう。
   ただし、外国籍の人は国籍だけの記入になります。

[6] 父母の氏名
   夫婦それぞれの父母の氏名を書き入れます。父母が婚姻中のとき、
   母の姓は不要で、名だけ
を記入します。
   なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の”その他”の欄に記入します。

[7] 続き柄
   父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・で記入します。

<離婚届の書き方(左側)>
*記入すべき部分が赤文字になっています。
離婚届の書き方(左側)

[8] 離婚の種別
   どのような方法で離婚したのか、チェック印を入れます。調停、審判、
   判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。

[9] 婚姻前の氏にもどる者の本籍
   該当するところにチェック印を入れて、その人の本籍も記入します。
   ただし、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、この欄は空白にして、別に
   ”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出しなければなりません。

[10] 未成年者の子の氏名
   未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を
   記入します。どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は
   受理されません。


[11] 別居する前の世帯のおもな仕事
   その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまる
   ものにチェック印を入れます。

[12] 夫婦の職業
   国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を
   提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。

[13] その他
   父母が養父母の場合、ここに記入します。
   [6]父母の氏名と、同様の書き方で記入します。

[14] 届出人
   夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。ただし、印は別々のものを
   使います。(認印でOK)

*離婚届の右側の書き方については、次ページをご覧ください。

・次ページ →離婚届の書き方・2

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