離婚届の書き方・1〜離婚届の具体的な書き方について・その1〜この関係を、法律上もはっきり解消するためには、離婚届を提出して受理される必要があります。 離婚届の書き方には、決められた書式がありますので、その実例を上げました。 なお、離婚届には、左右両方の記入欄があり、ここでは左側のぺージの書き方の例です。 右側のページの書き方については、離婚届の書き方・2をご覧ください。 *文頭の番号は、下図の<離婚届の書き方(左側)>の番号と一致しています。 [1] 届出の日付 離婚届を提出する日付を記入します。届出が受理された日が、法律上、 離婚した日になります。 また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に 提出しなければなりません。 *参考→離婚の手続き [2] 届出先 夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。本籍地に届出できない ときは、必ず戸籍謄本が必要です。 [3] 氏名、生年月日 氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。 [4] 住所 住民登録をしているところの住所と、世帯主の氏名を記入します。 (今回の例は、別居して住民登録も変更してあるケース) [5] 本籍 夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者とは、 戸籍の一番はじめに記載されている人) 本籍は、住所と違う場合がありますので、戸籍簿で確認しておきましょう。 ただし、外国籍の人は国籍だけの記入になります。 [6] 父母の氏名 夫婦それぞれの父母の氏名を書き入れます。父母が婚姻中のとき、 母の姓は不要で、名だけを記入します。 なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の”その他”の欄に記入します。 [7] 続き柄 父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・で記入します。 <離婚届の書き方(左側)> *記入すべき部分が赤文字になっています。 ![]() [8] 離婚の種別 どのような方法で離婚したのか、チェック印を入れます。調停、審判、 判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。 [9] 婚姻前の氏にもどる者の本籍 該当するところにチェック印を入れて、その人の本籍も記入します。 ただし、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、この欄は空白にして、別に ”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出しなければなりません。 [10] 未成年者の子の氏名 未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を 記入します。どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は 受理されません。 [11] 別居する前の世帯のおもな仕事 その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまる ものにチェック印を入れます。 [12] 夫婦の職業 国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を 提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。 [13] その他 父母が養父母の場合、ここに記入します。 [6]父母の氏名と、同様の書き方で記入します。 [14] 届出人 夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。ただし、印は別々のものを 使います。(認印でOK) *離婚届の右側の書き方については、次ページをご覧ください。 ・次ページ →離婚届の書き方・2 |
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