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婚姻届の書き方・1

〜婚姻届の具体的な書き方について・その1〜

婚姻届の提出は、法律上、正式の夫婦として認められるためには、必ず必要な手続きです。

婚姻届の書き方には、いくつかの決まりごとがありますので、その具体例を取り上げました。なお、婚姻届には左右に記入欄がありますが、ここでは左側のページの書き方について。

右側のページの書き方については、婚姻届の書き方・2をご覧ください。

*文頭の番号は、下図の<婚姻届の書き方(左側)>の番号と一致しています。
[1] 届出の日付
   婚姻届を提出する日付を記入します。提出した日が、法律上、婚姻した日
   なります。挙式当日に提出するときは、前もって準備しておくとよいでしょう。

[2] 届出先
   本籍地となる市区町村の窓口に提出します。もし、本籍地で提出できない
   場合は、戸籍謄本(抄本)が必要になります。

[3] 氏名、生年月日
   婚姻届の提出前の2人の氏名と生年月日を、それぞれ自筆で記入します。

[4] 住所
   それぞれが住民登録をしているところの住所と、世帯主の氏名を記入します。

[5] 本籍
   それぞれの現在の本籍地と、戸籍筆頭者の氏名を記入します。
   (戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人)
   本籍は、住所と違う場合がありますので、戸籍簿で確認しておきましょう。
   なお、外国籍の人は国籍だけを書きます。

[6] 父母の氏名
   それぞれの両親の氏名を記入しますが、両親が婚姻中のとき、
   母は名だけ
を書きます。
   養父母の場合も同じ書き方ですが、”その他”の欄に書き入れます。

[7] 続き柄
   長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・の区別を書きます。

[8] 婚姻後の夫婦の氏
   婚姻届の提出後に名のる、氏を選んでチェックを入れます。

<婚姻届の書き方(左側)>
*赤文字の部分が、婚姻届に記入すべき部分です。
婚姻届の書き方(左側)

[9] 新しい本籍
   婚姻届を提出すると、新しい戸籍がつくられますので、夫婦の希望する本籍を
   記入します。ただし、[8]でチェックした人が、すでに戸籍筆頭者になって
   新しい戸籍があるときは、記入してはいけません。

[10] 同居を始めたとき
   同居を始めたときか、結婚式をあげたときか、どちらか早い方を書きます。

[11] 初婚、再婚の別
   初婚か再婚かの、区別を選んでチェックします。再婚のときは、
   死別あるいは離別の年月日を記入し、直前の婚姻について書きます。
   (内縁関係は含まれません。)

[12] 同居を始める前の夫婦それぞれの世帯の仕事
   6つに分けられた仕事の分類の中から、それぞれの仕事に該当する
   ものにチェックを入れます。

[13] 夫婦の職業
   国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、婚姻届を
   提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。

[14] その他
   婚姻する人が未成年で、親の同意書が必要なときは、ここに記入する
   ことができます。(あるいは、別紙でもOK・・・決まった書式はありません)

   同意は、実の両親だけでなく、養父母でも認められており、片方の親が
   すでに亡くなっている場合は、現在生きている方の親だけでもよいのです。
   なお署名は、同意者本人の自筆で記入し、別々の印を使用します。
   (認印でもOK)

[15] 届出人
   夫婦となる人が、婚姻前の氏名を自筆で署名の上、押印します。

*以上が、婚姻届の左側の書き方ですが、右側の書き方は次ページに
  掲載しました。

・次ページ →婚姻届の書き方・2

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