婚姻届の書き方・1〜婚姻届の具体的な書き方について・その1〜婚姻届の書き方には、いくつかの決まりごとがありますので、その具体例を取り上げました。なお、婚姻届には左右に記入欄がありますが、ここでは左側のページの書き方について。 右側のページの書き方については、婚姻届の書き方・2をご覧ください。 *文頭の番号は、下図の<婚姻届の書き方(左側)>の番号と一致しています。 [1] 届出の日付 婚姻届を提出する日付を記入します。提出した日が、法律上、婚姻した日に なります。挙式当日に提出するときは、前もって準備しておくとよいでしょう。 [2] 届出先 本籍地となる市区町村の窓口に提出します。もし、本籍地で提出できない 場合は、戸籍謄本(抄本)が必要になります。 [3] 氏名、生年月日 婚姻届の提出前の2人の氏名と生年月日を、それぞれ自筆で記入します。 [4] 住所 それぞれが住民登録をしているところの住所と、世帯主の氏名を記入します。 [5] 本籍 それぞれの現在の本籍地と、戸籍筆頭者の氏名を記入します。 (戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人) 本籍は、住所と違う場合がありますので、戸籍簿で確認しておきましょう。 なお、外国籍の人は国籍だけを書きます。 [6] 父母の氏名 それぞれの両親の氏名を記入しますが、両親が婚姻中のとき、 母は名だけを書きます。 養父母の場合も同じ書き方ですが、”その他”の欄に書き入れます。 [7] 続き柄 長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・の区別を書きます。 [8] 婚姻後の夫婦の氏 婚姻届の提出後に名のる、氏を選んでチェックを入れます。 <婚姻届の書き方(左側)> *赤文字の部分が、婚姻届に記入すべき部分です。 ![]() [9] 新しい本籍 婚姻届を提出すると、新しい戸籍がつくられますので、夫婦の希望する本籍を 記入します。ただし、[8]でチェックした人が、すでに戸籍筆頭者になって 新しい戸籍があるときは、記入してはいけません。 [10] 同居を始めたとき 同居を始めたときか、結婚式をあげたときか、どちらか早い方を書きます。 [11] 初婚、再婚の別 初婚か再婚かの、区別を選んでチェックします。再婚のときは、 死別あるいは離別の年月日を記入し、直前の婚姻について書きます。 (内縁関係は含まれません。) [12] 同居を始める前の夫婦それぞれの世帯の仕事 6つに分けられた仕事の分類の中から、それぞれの仕事に該当する ものにチェックを入れます。 [13] 夫婦の職業 国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、婚姻届を 提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。 [14] その他 婚姻する人が未成年で、親の同意書が必要なときは、ここに記入する ことができます。(あるいは、別紙でもOK・・・決まった書式はありません) 同意は、実の両親だけでなく、養父母でも認められており、片方の親が すでに亡くなっている場合は、現在生きている方の親だけでもよいのです。 なお署名は、同意者本人の自筆で記入し、別々の印を使用します。 (認印でもOK) [15] 届出人 夫婦となる人が、婚姻前の氏名を自筆で署名の上、押印します。 *以上が、婚姻届の左側の書き方ですが、右側の書き方は次ページに 掲載しました。 ・次ページ →婚姻届の書き方・2 |
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