離婚の手続き〜離婚するときの手続きの手順について〜そのまま、何の支障もなく離婚できることもありますが、お互いの意見が合わず、すんなり離婚できないときもあります。 そこで、離婚のトラブル解決のためのいくつかの制度が、用意されています。 協議離婚の手続き法律の一般的な考え方として、家族同士の問題は、できるだけ当事者の話し合いで解決してもらうのを、第一にしています。離婚の場合も、まずは夫婦の間で話し合い、お互いに納得し合意すればトラブルなく、離婚することができます。 このようなケースを「協議離婚」といい、お互いが離婚届に記入して役所に提出して、受理された時点で離婚が成立します。 一般的に、この協議離婚による手続きが一番多くなっています。 調停離婚の手続きお互いの話し合いだけでは、離婚がまとまらない場合は、まず、家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出して、離婚調停の申立を行ないます。この手続きは、家庭裁判所の調停委員に夫婦の間に入ってもらい、夫婦の同意を促すものです。 なお、協議離婚がうまくいかなかった場合は、次のステップとして、必ずこの調停での話し合いが必要で、いきなり、審判や裁判に持ち込むことはできません。 審判裁判の手続き調停によっても離婚の同意が得られなかったときは、家庭裁判所の調停委員による判断で、審判を下すことになります。このとき、話し合いは一切行なわれず、家庭裁判所が公平な立場に立って、離婚についての判断をします。それでもなお、審判の判断に納得できない場合は、訴訟を起こして裁判で争うことになります。 裁判離婚の手続きお互いの協議や家庭裁判所による調停、その後の審判でも、同意が得られない場合は、最後の手続きとして裁判による決着となります。ただし、離婚の裁判を起こすには、法律で定められた以下のような離婚理由が、必要となっています。
*離婚の合意がなかなかできないときは以上のように 協議離婚 → 調停離婚 → 審判離婚 → 裁判離婚と段階をふんだ手続きで解決することが必要です。 また、協議離婚以外では、離婚が確定した日から10日以内に、必ず離婚届の提出による手続きが必要です。 ・次ページ →離婚届の不受理申立 |
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