HOME結婚・離婚の届出>離婚の手続き

離婚の手続き

〜離婚するときの手続きの手順について〜

結婚するときは、幸福な生活を夢見るものですが月日がたつと、結婚生活を続けることができずに、離婚に至ることはよくあります。

そのまま、何の支障もなく離婚できることもありますが、お互いの意見が合わず、すんなり離婚できないときもあります。

そこで、離婚のトラブル解決のためのいくつかの制度が、用意されています。

協議離婚の手続き

法律の一般的な考え方として、家族同士の問題は、できるだけ当事者の話し合いで解決してもらうのを、第一にしています。

離婚の場合も、まずは夫婦の間で話し合い、お互いに納得し合意すればトラブルなく、離婚することができます。

このようなケースを「協議離婚」といい、お互いが離婚届に記入して役所に提出して、受理された時点で離婚が成立します。
一般的に、この協議離婚による手続きが一番多くなっています。

調停離婚の手続き

お互いの話し合いだけでは、離婚がまとまらない場合は、まず、家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出して、離婚調停の申立を行ないます。

この手続きは、家庭裁判所の調停委員に夫婦の間に入ってもらい、夫婦の同意を促すものです。

なお、協議離婚がうまくいかなかった場合は、次のステップとして、必ずこの調停での話し合いが必要で、いきなり、審判や裁判に持ち込むことはできません。

審判裁判の手続き

調停によっても離婚の同意が得られなかったときは、家庭裁判所の調停委員による判断で、審判を下すことになります。

このとき、話し合いは一切行なわれず、家庭裁判所が公平な立場に立って、離婚についての判断をします。それでもなお、審判の判断に納得できない場合は、訴訟を起こして裁判で争うことになります。

裁判離婚の手続き

お互いの協議や家庭裁判所による調停、その後の審判でも、同意が得られない場合は、最後の手続きとして裁判による決着となります。

ただし、離婚の裁判を起こすには、法律で定められた以下のような離婚理由が、必要となっています。

(1) 不貞行為があったとき
浮気や不倫があり、一方の配偶者を著しく傷つけ、裏切った場合
(2) 悪意で遺棄(いき)されたとき
かってに家出をしたり、相手を追い出すなど夫婦として同居して、お互いに助け合う義務を放棄した場合
(3) 3年以上、生死が不明なとき
ある日突然、姿を消して生死がまったく不明な状態が、3年以上続いた場合
(4) 回復の見込みのない強度の精神病になったとき
(5) 結婚生活を続けることができない重大な理由があるとき
ひどい浪費癖があり、経済的に破綻したときや、たび重なる暴力で、夫婦生活を続けることができない場合など

*離婚の合意がなかなかできないときは以上のように
協議離婚 → 調停離婚 → 審判離婚 → 裁判離婚と段階をふんだ手続きで解決することが必要です。

また、協議離婚以外では、離婚が確定した日から10日以内に、必ず離婚届の提出による手続きが必要です。

・次ページ →離婚届の不受理申立

HOME
結婚・離婚の届出
婚姻届
婚姻届の書き方・1
婚姻届の書き方・2
婚姻届の不受理申出
外国での婚姻届
離婚届
離婚届の書き方・1
離婚届の書き方・2
離婚の手続き
離婚届の不受理申立
子の氏変更許可申立
離婚の際の氏を称する届

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved