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離婚届の不受理申立

〜離婚したくないときは、事前に手続きしておくことができる〜

一度は離婚を決意して離婚届を書いたものの、その後、考え直したときや夫婦げんかの、一時的な感情でつい判を押してしまうこともあります。

こんな場合、離婚届に不備がなく、役所に提出されれば、法的に離婚が成立することになります。

迷いや一時の感情で離婚を考えたものの、本当は離婚したくない場合は「離婚届不受理申立書」を提出しておくと、離婚届が受理されることはありません。

この不受理申立書では、離婚届の不受理期間は6カ月以内であれば、申立人の都合で自由に決めることができます。

6カ月以上を希望する場合は、6カ月後に改めて不受理申立書を、提出しなければなりません。

もし、申立人が指定した不受理期間が過ぎてしまった場合は、自動的に解除されますので、期間の延長を望まない場合は、何の手続きも必要ありません。

ただ、この手続きは、あくまで離婚届が提出される前の手段で、先に離婚届が提出されていた場合は、家庭裁判所による調停や審判、あるいは裁判による解決となります。

また、事情や考えが変わって離婚したいときは、不受理期間であっても「離婚届の不受理取下書」を提出すれば、離婚が可能となります。

この取下書は、特に決められた書式はなく、便せんに、その旨を記入して提出することもできますし、役所によっては離婚届不受理申立書の下部に、不受理取下の記入欄が用意されているところもあります。

なお、新しく不受理取下書を作成するときは、不受理申立書で捺印した印鑑と同じものが必要となっています。
<離婚届不受理申立>
申立先 ・本籍地or住所地の市区町村の戸籍課
申立人 ・離婚したくない本人
必要書類 ・離婚届不受理申立書
・印鑑

・次ページ →子の氏変更許可申立

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