婚姻届〜正式に結婚したと認められるには婚姻届が必要〜婚姻届には本籍、氏名とともに婚姻前のものを記入し、成人2人の証人の署名と捺印が必要です。 婚姻届を提出し、受理された時点で新しく戸籍ができ、夫の姓を名乗る場合は夫が、妻の姓を名乗る場合は、妻が戸籍筆頭者になります。 (戸籍筆頭者とは、戸籍の最初に記載される人のことです。) 婚姻が法的に認められるには、以下のようないくつかの条件が、必要となっています。 男女ともに結婚できる年令になっていること男性は満18才以上、女性は満16才以上になっていれば結婚できますが、20才未満(未成年)の場合は、両親の同意が必要です。この同意に関しては、基本的に未成年者の両親、2人の同意が必要ですが、両親の一方が死亡していたり、反対している場合は、どちらか一方の同意でもよいことになっています。 また、再婚するときは未成年者であっても、親の同意は不要です。 もし、結婚する人が養子になっていて、養親と実の両親がいる場合は、養親の同意のみで婚姻届を提出できます。 親の同意については、特に指定された用紙はなく、普通の白紙の用紙に署名、捺印して、結婚に同意する旨を文書に書いてもらい、婚姻届と一緒に提出するだけです。 あるいは、婚姻届の用紙にある”その他の欄”に同様の書き方で、記入してもらえば同意書を、別に用意する必要もありません。 男女の両方に結婚の意志があることこれは当然のことで、婚姻は当事者である2人の意思を、尊重したものであるべきだということです。現在、他の人と結婚していないこと1人の人間が複数の人と、結婚すること(重婚)は禁止されています。下記の親族の人とは結婚できない・直系親族である、祖父母、父母、子、孫・3親等以内の親族である、おじ、おば、兄弟姉妹、おい、めい ・直系姻族(配偶者の親族)である、しゅうと、しゅうとめ、配偶者の子 ・養子と養親、養子と養親の祖父母 このように血縁、親戚関係が近かったり、養子関係にある場合の結婚は禁止されています。 女性の再婚禁止期間女性が再婚する場合には、夫との離婚、死別から6カ月以上たたないと、再婚することはできません。もし、それ以前に結婚して子供が生まれた場合、子供の父親が誰だかわからなくなる可能性があるからです。 婚姻届の受付は原則として、年中無休で休日や祝日でも、受付けられています。提出するときは、記入ミスがあったときに備えて、婚姻届に捺印した印鑑を持参しておくとよいでしょう。 また、代理人や郵送による届出も受付けていますが、記入ミスや記入漏れがあったときは、再度訂正して送りなおす必要があります。 できれば、平日の窓口が開いている時間を確認して、2人で婚姻届を提出するのがよいでしょう。なお、婚姻届が市区町村で受理された日が、結婚した日なります。 婚姻届の記入例は、婚姻届の書き方・1、婚姻届の書き方・2をご覧ください。
・次ページ →婚姻届の書き方・1 |
|
|||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |