秘密証書遺言書〜内容を他人に知られたくないときに作成する遺言書〜秘密証書遺言書は、署名、捺印以外は、代筆やワープロでもかまいません。遺言書に捺印した印鑑と同じもので封印して、遺言者本人が証人2人を伴って公証役場に持参します。 そして、公証人と証人2人の前で封印した遺言書を提出して、遺言書であることや遺言者の氏名と住所を口頭で述べます。 公証人は遺言書が本人のものであることを確認して、遺言者の住所、氏名、日付を封書に記入します。そして、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、捺印します。 その後、公証人は封書を遺言者に返却し、秘密証書遺言書を作成した日付や遺言者と公証人の氏名を、公証役場の記録に残します。 このように、秘密証書遺言書では遺言書が公証役場に保管されることはなく、作成したことだけが公証役場の記録に残ることになります。このため、紛失や内容の記載の不備の心配があります。 公証役場に伴う証人2人については、相続に利害関係のある人は証人になることはできません。例えば、遺言者の配偶者や子供、未成年者などです。 また、遺言者が死亡したときには、遺言書の発見者や保管者は、家庭裁判所に秘密証書遺言書を提出して、相続人や利害関係者の立会いのもとで、開封することが義務付けられています。これは、”遺言書の検認”と呼ばれる手続きです。
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