HOME遺言書>秘密証書遺言書

秘密証書遺言書

〜内容を他人に知られたくないときに作成する遺言書〜

内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことを遺言書に書く場合は「秘密証書遺言書」を作ります。

秘密証書遺言書は、署名、捺印以外は、代筆やワープロでもかまいません。遺言書に捺印した印鑑と同じもので封印して、遺言者本人が証人2人を伴って公証役場に持参します。

そして、公証人と証人2人の前で封印した遺言書を提出して、遺言書であることや遺言者の氏名と住所を口頭で述べます。

公証人は遺言書が本人のものであることを確認して、遺言者の住所、氏名、日付を封書に記入します。そして、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、捺印します。

その後、公証人は封書を遺言者に返却し、秘密証書遺言書を作成した日付や遺言者と公証人の氏名を、公証役場の記録に残します。

このように、秘密証書遺言書では遺言書が公証役場に保管されることはなく、作成したことだけが公証役場の記録に残ることになります。このため、紛失や内容の記載の不備の心配があります。

公証役場に伴う証人2人については、相続に利害関係のある人は証人になることはできません。例えば、遺言者の配偶者や子供、未成年者などです。

また、遺言者が死亡したときには、遺言書の発見者や保管者は、家庭裁判所に秘密証書遺言書を提出して、相続人や利害関係者の立会いのもとで、開封することが義務付けられています。これは、”遺言書の検認”と呼ばれる手続きです。
<秘密証書遺言書の作成>
手続き先 ・公証役場
手続き者 ・遺言者本人と証人2人
必要書類 ・封印した遺言書
・印鑑登録証明書
・実印
費用 ・11,000円

・次ページ →公正証書遺言書

HOME
遺言書
遺言書とは
自筆証書遺言書
秘密証書遺言書
公正証書遺言書
遺言書の検認
公証人・公証役場
遺言信託
死亡届
葬祭費、埋葬費
失踪宣言と失踪届
復氏届
姻族関係終了届

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved