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葬祭費・埋葬費

〜葬式をするとその費用の一部が支給される〜

亡くなった人のために葬儀を行なうと、その費用の一部が葬祭費や埋葬費として支給されます。

1.葬祭費(そうさいひ)

国民健康保険の被保険者(=加入者)が、亡くなったとき葬儀を行なった人に、支給されるのが葬祭費で、必ずしも親族である必要はありません。

支給額は、5〜7万円程度で自治体によって違いがあり、請求期限は死後2年以内になっています。

2.埋葬費(まいそうひ)

サラリーマンなどの健康保険加入者とその被扶養者が亡くなったときに、支給されるのが埋葬費です。

加入者本人の場合、標準報酬月額の1カ月分が支給されますが、10万円未満であれば一律10万円が支給額となります。

もし、親族がいないときは、葬儀を行なった人に埋葬費の範囲内で、実際にかかった金額が支給されます。

また、保険加入者が扶養している家族が亡くなった場合は、10万円の定額支給となります。
<葬祭費・埋葬費>
葬祭費 埋葬費
請求先 ・故人の住所地の
市区町村の国民健康保険課
社会保険事務所or
健康保険組合
請求人 ・遺族or葬儀を行なった人
必要書類 ・葬祭費支給申請書
・健康保険証
・死亡診断書
・葬儀費用の領収書
・印鑑

・次ページ →失踪宣言と失踪届

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