葬祭費・埋葬費〜葬式をするとその費用の一部が支給される〜1.葬祭費(そうさいひ)国民健康保険の被保険者(=加入者)が、亡くなったとき葬儀を行なった人に、支給されるのが葬祭費で、必ずしも親族である必要はありません。支給額は、5〜7万円程度で自治体によって違いがあり、請求期限は死後2年以内になっています。 2.埋葬費(まいそうひ)サラリーマンなどの健康保険加入者とその被扶養者が亡くなったときに、支給されるのが埋葬費です。加入者本人の場合、標準報酬月額の1カ月分が支給されますが、10万円未満であれば一律10万円が支給額となります。 もし、親族がいないときは、葬儀を行なった人に埋葬費の範囲内で、実際にかかった金額が支給されます。 また、保険加入者が扶養している家族が亡くなった場合は、10万円の定額支給となります。
・次ページ →失踪宣言と失踪届 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved |