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失踪宣言と失踪届

〜家族の誰かが、長い間消息不明になったときの手続き〜

ある日突然、家族の誰かが蒸発や家出をして消息不明になり、その状態が長く続くと残された家族にとって、様々な支障が生じてきます。

これを解決するために、設けられたのが「失踪宣言」の制度です。
失踪宣言では2つのケースが想定されています。1つめは、蒸発や家出による消息不明で「普通失踪」と呼ばれているものです。

もう1つは、地震や洪水による災害あるいは飛行機の墜落、船の沈没などの事故による「危難失踪」と呼ばれるものです。

こうした場合に、失踪宣言の申立をして消息不明者を法律上、死亡したものとみなす届出が可能となります。

蒸発や家出などの普通失踪は、7年以上経過した場合。災害事故などの危難失踪は、1年以上経過した場合に、家庭裁判所に「失踪宣言の審判申立書」を提出することができます。

これを受けて、家庭裁判所は調査をし公示催告を行ないます。この後、普通失踪では6カ月、危難失踪では2カ月たっても、消息不明の場合に失踪宣言が確定します。

この裁判所の失踪宣言の確定後に、「失踪届」を市区町村に提出し受理されると消息不明者は、法律上、死亡したものとみなされます。

なお、失踪届は家庭裁判所の失踪宣言確定後、必ず10日以内に提出しなければなりません。

失踪届が受理された時点で、消息不明者は戸籍から除かれ(除籍)、配偶者がいる場合は婚姻が解消されたものとみなされます。

これによって、相続の手続きや借金などの経済的問題、あるいは配偶者の再婚が可能になります。
<失踪宣言の審判申立>
申立先 ・住所地の家庭裁判所
申立人 ・消息不明者の家族や利害関係者
必要書類 ・失踪宣言の審判申立書
・申立人と消息不明者の戸籍謄本
・消息不明を証明する書類(捜索願など)
・印鑑
費用 ・収入印紙代800円、連絡用の切手代(裁判所によって違いがあります)

<失踪届>
届出先 ・消息不明者の住所地の市区町村の戸籍課
届出人 ・消息不明者の家族や利害関係者
必要書類 ・失踪届
・家庭裁判所の審判書の謄本と、確定証明書

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