失踪宣言と失踪届〜家族の誰かが、長い間消息不明になったときの手続き〜これを解決するために、設けられたのが「失踪宣言」の制度です。 失踪宣言では2つのケースが想定されています。1つめは、蒸発や家出による消息不明で「普通失踪」と呼ばれているものです。 もう1つは、地震や洪水による災害あるいは飛行機の墜落、船の沈没などの事故による「危難失踪」と呼ばれるものです。 こうした場合に、失踪宣言の申立をして消息不明者を法律上、死亡したものとみなす届出が可能となります。 蒸発や家出などの普通失踪は、7年以上経過した場合。災害事故などの危難失踪は、1年以上経過した場合に、家庭裁判所に「失踪宣言の審判申立書」を提出することができます。 これを受けて、家庭裁判所は調査をし公示催告を行ないます。この後、普通失踪では6カ月、危難失踪では2カ月たっても、消息不明の場合に失踪宣言が確定します。 この裁判所の失踪宣言の確定後に、「失踪届」を市区町村に提出し受理されると消息不明者は、法律上、死亡したものとみなされます。 なお、失踪届は家庭裁判所の失踪宣言確定後、必ず10日以内に提出しなければなりません。 失踪届が受理された時点で、消息不明者は戸籍から除かれ(除籍)、配偶者がいる場合は婚姻が解消されたものとみなされます。 これによって、相続の手続きや借金などの経済的問題、あるいは配偶者の再婚が可能になります。
<失踪届>
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