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死亡届

〜親族が亡くなったときの手続き〜


愛する家族や親しい親類が亡くなったときは、非常に悲しいものですが亡くなった人のためにも、法的な手続きをきちんとすることが大切になってきます。

人が死亡したときは日本国内の場合で7日以内、外国の場合で3カ月以内に「死亡届」を提出しなければなりません。

死亡届には、「死亡診断書」を添付する必要があり、亡くなったときに立ち会っていた医師に署名、捺印してもらわなくてはなりません。この診断書がないと、死亡届は受付けてもらえません。

また、死亡した原因が変死や事故死のときは、監察医が死因を確認して死体検案書が作成されます。
その後、死亡届に死体検案書を添付して、届出をすることになります。

なお、亡くなった人を勝手に火葬にしたり、埋葬することはできず「火(埋)葬許可証交付申請書」を死亡届と一緒に提出して、許可を得る必要があります。

実際に埋葬あるいは火葬するときは、死後24時間以上経過していなければなりません。

これらの受付は、通常、日曜日や祝日、あるいは夜間でも受付可能となっています。

<死亡届>
届出先 ・死亡者の死亡地or本籍地or届出人の住所地の市区町村の戸籍課
・外国の場合は現地の大使館や領事館
届出人 ・以下のような届出順位あり
1.同居している親族
2.同居していない親族
3.親族以外の同居者
4.家主、地主、建物や土地の管理人
必要書類 ・死亡届
・死亡診断書or死体検案書
・届出人の印鑑

・次ページ →葬祭費、埋葬費

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