姻族関係終了届〜配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るとき〜姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません。しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。 もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。 姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です。 また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。 姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、戸籍はそのままの状態となります。戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。 このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。 この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。 なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。
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