復氏届〜配偶者の死後に、旧姓に戻るときの届出〜復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります。また、結婚前の戸籍に戻りたくない場合は、分籍届を別に提出すれば、新しい戸籍を作ることもできます。 配偶者が死亡したときは、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかは、本人の意思で自由に決めることができます。 このとき、家庭裁判所の許可や、死亡した配偶者の親族の同意は必要ありません。 ただし、復氏届で旧姓に戻った場合でも、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は、継続することになります。つまり、義理の親子関係や親戚関係は、そのまま残るということです。 復氏届で注意すべきなのは、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合です。復氏届で旧姓に戻るのは、あくまで本人だけで、子供の姓や戸籍はそのままとなります。 このため、本人と子供の姓は別々になってしまい、子供を本人の戸籍に入れることはできません。 子供を本人の戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらう必要があります。 その後で、「入籍届」を提出すれば、子供を本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。なお、復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届出ることができます。
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