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復氏届

〜配偶者の死後に、旧姓に戻るときの届出〜

結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の死後「復氏届」を提出すると、旧姓に戻ることができます。

復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります。また、結婚前の戸籍に戻りたくない場合は、分籍届を別に提出すれば、新しい戸籍を作ることもできます。

配偶者が死亡したときは、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかは、本人の意思で自由に決めることができます。

このとき、家庭裁判所の許可や、死亡した配偶者の親族の同意は必要ありません。

ただし、復氏届で旧姓に戻った場合でも、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は、継続することになります。つまり、義理の親子関係や親戚関係は、そのまま残るということです。

復氏届で注意すべきなのは、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合です。復氏届で旧姓に戻るのは、あくまで本人だけで、子供の姓や戸籍はそのままとなります。

このため、本人と子供の姓は別々になってしまい、子供を本人の戸籍に入れることはできません。

子供を本人の戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらう必要があります。

その後で、「入籍届」を提出すれば、子供を本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。なお、復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届出ることができます。
<復氏届>
届出先 ・本人(故人の配偶者)の本籍地または、住所地の市区町村
届出人 ・本人
必要書類 ・復氏届
・戸籍謄本。結婚前の戸籍に戻るときは、実家の戸籍謄本
・印鑑

・次ページ →姻族関係終了届

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