遺言書の検認〜自筆・秘密証書遺言書は、家庭裁判所の検認が必要〜この内、家庭裁判所での「検認」が必要なのは、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の2種類で、遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所に、「遺言書検認の家事審判申立書」を提出します。 なお、公正証書遺言書は、変造や偽造の恐れがないので検認の必要はありません。 検認とは、家庭裁判所が相続人や利害関係者の立会いのもとで、遺言書を開封して、その内容を確認することで、相続のトラブルを未然に防ぐ意味があります。 遺言書を開封して、用紙、枚数、筆記具、日付、筆跡、訂正箇所の署名・捺印の状況や遺言書の内容を確認して、家庭裁判所が検認調書を作成します。 このとき、検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者には、検認が終了したことが通知されることになっています。 検認自体は、遺言書の変造や偽造あるいは紛失を防ぐための手続きで、遺言書の内容が、有効か無効かを判断するものではありません。 なお、封印してある遺言書を、家庭裁判所に提出して検認しなかったり、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。 しかし、勝手に開封しても遺言書の内容自体は有効で、検認しなかったとしても無効となることはありません。また、封印がなく、単に封筒に入れてある場合は、過料に処せられることはありません。 検認はあくまで、遺言書の変造、偽造の疑いをなくして、相続をスムーズに行なう手続きといえます。
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