公証人・公証役場〜法的に強制力のある、公正証書などを作成する公務員・役所〜通常は、裁判官を退任した人が任命されるのが一般的ですが、その他にも長年法務に携わってきた元判事や検事、弁護士などの経験者が、任命されることもあります。 公証人の仕事は、主に以下の3つがあげられます。 1.公正証書の作成遺言書をはじめ、土地建物賃貸借契約書、金銭消費貸借契約などに関する公正証書を作成します。この公正証書には、裁判所による判決と同等の強制力があり、公正証書の内容について裁判で争う必要もありません。しかし、公正証書が及ぶ範囲は、遺産相続やお金の貸し借りなどの、財産に関することだけに限られています。 その他の、子供の認知や離婚などの財産以外のことについては、強制力はありません。 2.会社の定款や私文書の認証会社を設立するときの定款(ていかん=会社の目的、事業、組織についてのもととなる規則)や私的文書に対して、法律的な正当性を証明します。特に会社の定款に関しては、公証人の認証を得ることが法律で定められています。この場合、必ず会社の本店所在地を管轄する法務局の公証人の認証が必要となっています。 3.私文書の確定日付の証明私的な文書の作成日を、法的に証明する必要があるときは、確定日付の捺印をして、その日付に確かにその文書があったことを証明します。また、公証役場とは、公証人が実際に勤務しているところで、全国で約300カ所、東京都では40カ所以上あります。場所によっては、”公証人役場”とか”公証センター”と呼んでいるところもあります。 原則として公証人の業務は、公証人の所属する法務局か地方法務局の管轄内に限られています。 また、業務のほとんどが公証役場で行なわれますが、不動産の現状確認である事実実験公正証書を作成するときや、公証役場に出向くことができない依頼人の公正証書遺言書を作成するときは、現地に出向くこともあります。 ・次ページ →遺言信託 |
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