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遺言書とは

〜故人の意思を尊重した、相続についての書類〜

遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことのできないものです。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも、優先されることになります。(ただし、遺留分という制限が設けられています。)

一般的に作成されている遺言書には、以下の3つのものがあります。

1.自筆証書遺言書

遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴です。
他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人が必要ありません。

しかし、その反面紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性があります。
*詳細→自筆証書遺言書

2.秘密証書遺言書

亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。

公証役場で証人2人と同席して、作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。
*詳細→秘密証書遺言書

3.公正証書遺言書

法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。
公証役場で、証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。

また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありませんので、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。
*詳細→公正証書遺言書


これらの遺言書では、記入されている日付が重要なポイントとなります。もし、内容が違う遺言書が何通も出てきたときは、日付の一番新しい遺言書が有効となります。

つまり、一度、遺言書を作成しても、その後で気持ちが変わったり、状況の変化に応じていつでも新しい遺言書を作成して、以前の遺言の内容を変更することができます。
また、遺言書は15才以上になれば、誰でも作成することができます。

・次ページ →自筆証書遺言書

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