自筆証書遺言書〜遺言書の中で一番手軽に作成できる書式〜遺言者本人の自筆によって、市販の便せんにボールペンや万年筆で、遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印(認印でもOK)するだけです。また、遺言書作成にあたり、証人も必要としません。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 遺言書の一部を訂正、削除あるいは書き加えた場合は、変更した箇所に捺印、署名し、その旨を記入しておく必要があります。このとき、規則どうりの訂正、削除方法でないと遺言書自体が無効になることもあります。 自筆証書遺言書は、手軽に作成できる反面、保管方法によっては紛失や偽造の危険があります。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもありますので、注意して作成すべきです。できれば、法律の専門家の助言を受けながら、作成するのが望ましいでしょう。 遺言者が亡くなった場合、自筆証書遺言書を発見したり保管している人は、家庭裁判所で”遺言書の検認”の手続きが必要となっています。 この手続きをしないで、勝手に開封すると罰せられることがあり、なにより、相続のトラブルが起こる可能性が高くなります。 なお、たとえ自筆証書遺言書に他人の指紋があったとしても、遺言書の内容は有効とみなされます。 ・次ページ →秘密証書遺言書 |
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