手続きの内容 |
期 間 |
<退職前> |
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「雇用保険被保険者証」の有無を確認します。
「離職票-1、-2」の受け取り方法を、会社に確認します。 |
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<退職後> |
10日以内 |
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退職した会社から「離職票-1、-2」を受け取ります。 |
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<雇用保険の手続き(求職の申込み)> |
おおよそ
7+3日=
10日間 |
4
週
間 |
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離職票を受け取ったらすぐに、住所地を管轄するハローワークで手続きします。その日に受給資格が決定されます。 *参照→雇用保険の手続きの流れ |
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<待期期間> |
法律で決められた7日間の待期期間があります。 |
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<雇用保険受給説明会> |
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3
カ
月
間 |
指定された日時に、ハローワークの説明会に行きます。 |
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<1回目の失業認定日> |
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3
カ
月
間
弱 |
指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。 |
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<給付制限終了> |
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自己都合の退職者は、待期期間終了の翌日から3カ月間は給付制限があります。
つまり、失業手当(=基本手当)は受け取れません。 |
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<2回目の失業認定日> |
5〜7日 |
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指定された日時にハローワークで、2回目の失業の認定を受けます。
*65才以上の人は、高年齢求職者給付金が一括で支給されますので、ここで手続きは終了です。 |
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<1回目の失業手当の受け取り> |
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2回目の失業認定日から5〜7日後に、指定口座に
1回目の失業手当(=基本手当)が振り込まれます。 |
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以降、給付が終了するまで、必ず4週間に1度指定された日時にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。
そのたびに、5〜7日後に失業手当(=基本手当)が振り込まれます。
また、失業手当をもらっている間に結婚して、次の事柄が変更になった場合は、窓口に届出なければなりません。
・氏名の変更・・・銀行口座の変更
・住所の変更・・・管轄のハローワークが変わる |