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自己都合の雇用保険の手続き

〜自己都合で退職したときの雇用保険の手続き〜

転職、結婚などの自己都合で退職したときの、雇用保険の手続きの流れは、次のようになっています。

手続きの内容 期 間
 <退職前>
「雇用保険被保険者証」の有無を確認します。
「離職票-1、-2」の受け取り方法を、会社に確認します。
 <退職後> 10日以内
退職した会社から「離職票-1、-2」を受け取ります。
 <雇用保険の手続き(求職の申込み)> おおよそ
7+3日=
10日間


離職票を受け取ったらすぐに、住所地を管轄するハローワークで手続きします。その日に受給資格が決定されます。 *参照→雇用保険の手続きの流れ
 <待期期間>
法律で決められた7日間の待期期間があります。
 <雇用保険受給説明会>


指定された日時に、ハローワークの説明会に行きます。
 <1回目の失業認定日>



指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
 <給付制限終了>
自己都合の退職者は、待期期間終了の翌日から3カ月間は給付制限があります。
つまり、失業手当(=基本手当)は受け取れません。
 <2回目の失業認定日> 5〜7日
指定された日時にハローワークで、2回目の失業の認定を受けます。
*65才以上の人は、高年齢求職者給付金が一括で支給されますので、ここで手続きは終了です。
 <1回目の失業手当の受け取り>
2回目の失業認定日から5〜7日後に、指定口座に
1回目の失業手当(=基本手当)が振り込まれます。
以降、給付が終了するまで、必ず4週間に1度指定された日時にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。
そのたびに、5〜7日後に失業手当(=基本手当)が振り込まれます。

また、失業手当をもらっている間に結婚して、次の事柄が変更になった場合は、窓口に届出なければなりません。
・氏名の変更・・・銀行口座の変更
・住所の変更・・・管轄のハローワークが変わる

ハローワークで雇用保険の手続き(求職の申込み)をしてから、約3カ月+2週間で、1回目の失業手当を受け取ることができます。

このように、自己都合で退職した場合は、3カ月間の給付制限が設けられています。
ですから、会社から離職票を受け取ったら、なるべく早く雇用保険の手続き(求職の申込み)をすることを、おすすめします。
・次ページ →定年時の雇用保険の手続き
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