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失業認定とは

〜ハローワークに、求職活動の内容を提出すると失業が認定される〜

失業手当(=基本手当)をもらうには、必ず本人がハローワークに出向いて、失業の認定を受ける必要があります。失業手当は、その後で本人の銀行に振り込まれます。

この失業認定とは、求職活動をしているにもかかわらず、今現在、就職できないことをハローワークに、認定してもらうことをいいます。

失業の認定は、失業手当の支給が終了するまで、4週間に1度、ハローワークから指定のあった日時に行なわれます。

このとき、前回の失業の認定日から今回の失業の認定日までの間に、どのような求職活動をしたかを、具体的に”失業認定申告書”に記入して、提出しなければなりません。

原則として、4週間の間に最低2回以上の求職活動が必要で、もし、求職活動を行なっていないときは、失業の認定はされず失業手当も支給されません。

ただし、以下のケースの場合は、最低1回の求職活動でよいことになっています。

1. 失業認定の対象期間が14日間未満のとき。
2. ハローワークで雇用保険の手続きをして、待期期間(7日間)が過ぎた翌日から、第1回目の失業の認定日まで。
3. 求人募集している会社へ、履歴書を送付したり、入社試験の受験、あるいは面接を受けたとき。
4. 市区町村の取次ぎによる失業認定をした場合や、巡回職業相談所で認定を受けた場合。
5. 心身の障害者や、就職が困難であると認められた人。

また、自己都合で退職した場合は、第2回目の失業認定日までは、最低3回以上の求職活動が必要です。(第2回目の失業認定日以降は、最低2回以上でOK)

 ハローワークで求職の申込み
 (失業手当の手続き)
     ↓
 待期期間(7日間)
     ↓  この期間に3回以上
 求職活動が必要です。
 雇用保険受給説明会
     ↓
 第1回目の失業認定日
     ↓
 3カ月間の給付制限終了
     ↓
 第2回目の失業認定日

なお、ハローワークで求職活動として認められているのは、以下のものがあります。

A.再就職のための、国家試験や検定試験を受験した場合。
B.民間の就職斡旋業や紹介業で、行なわれているセミナーへの参加や、
  実際に就職の紹介を受けたり、その相談をした場合。

C.ハローワークによる就職先の紹介や、就職相談を受けた場合。
D.求人募集している会社へ、履歴書を送付したり、入社試験の受験、
  あるいは面接をしたとき。
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