失業認定とは〜ハローワークに、求職活動の内容を提出すると失業が認定される〜この失業認定とは、求職活動をしているにもかかわらず、今現在、就職できないことをハローワークに、認定してもらうことをいいます。 失業の認定は、失業手当の支給が終了するまで、4週間に1度、ハローワークから指定のあった日時に行なわれます。 このとき、前回の失業の認定日から今回の失業の認定日までの間に、どのような求職活動をしたかを、具体的に”失業認定申告書”に記入して、提出しなければなりません。 原則として、4週間の間に最低2回以上の求職活動が必要で、もし、求職活動を行なっていないときは、失業の認定はされず失業手当も支給されません。 ただし、以下のケースの場合は、最低1回の求職活動でよいことになっています。
また、自己都合で退職した場合は、第2回目の失業認定日までは、最低3回以上の求職活動が必要です。(第2回目の失業認定日以降は、最低2回以上でOK)
なお、ハローワークで求職活動として認められているのは、以下のものがあります。 A.再就職のための、国家試験や検定試験を受験した場合。 B.民間の就職斡旋業や紹介業で、行なわれているセミナーへの参加や、 実際に就職の紹介を受けたり、その相談をした場合。 C.ハローワークによる就職先の紹介や、就職相談を受けた場合。 D.求人募集している会社へ、履歴書を送付したり、入社試験の受験、 あるいは面接をしたとき。 |
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